「不倫相手に慰謝料を請求したいが、すでに3年以上が経過している……」
「相手の住所が分からないまま時間が過ぎてしまった。今からでも請求は可能なのだろうか。」
不貞(不倫)によって受けた精神的苦痛は、時間の経過によって容易に癒えるものではありません。
もっとも、民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権には消滅時効が定められており、期限管理を誤ると、相手方が「時効を援用する」と主張した場合、慰謝料請求が認められなくなるおそれがあります。
消滅時効は、相手方が援用して初めて効力を生じるものですが、実務上は「援用されることを前提に」行動する必要があります。特に、不貞慰謝料請求では、時効の起算点や進行が争点となるケースも少なくありません。
本記事では、不倫相手に対する慰謝料請求(不貞慰謝料)を中心に、
- 消滅時効期間である「3年」と「20年」の正確な意味
- それぞれの起算点の考え方
- 時効完成を防ぐための手続(完成猶予・更新)
これらについて、裁判実務を踏まえた注意点とともに解説します。
「まだ請求できるのか」「何をすれば時効を止められるのか」を判断するための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。
目次
- 結論:不貞慰謝料の時効は「3年」と「20年」。早い方が壁になる
- 3年の起算点:いつからカウントが始まる?
- 20年の起算点:いつからカウントが始まる?
- 【重要】配偶者への請求は別ルールが混ざる:夫婦間の特則(6か月)に注意
- 時効完成を防ぐ方法は2種類:「完成猶予」と「更新」
- 完成猶予①:内容証明で「催告」→ 6か月だけ猶予(準備期間)
- 完成猶予②:協議の合意(書面・電磁的記録)で猶予できる場合がある
- 更新(リセット)①:裁判・調停・支払督促など(最も強い)
- 更新(リセット)②:相手の「承認」(認めさせる)— 最重要だが事故も多い
- 「あと1か月で3年」でも間に合う?デッドラインの考え方
- ケース別Q&A
- 実務チェックリスト(被害者側)
- 13. まとめ|不貞慰謝料は「3年・20年」を意識し、猶予と更新を設計する
結論:不貞慰謝料の時効は「3年」と「20年」。早い方が壁になる
不貞慰謝料(不倫相手に対する損害賠償請求)は、原則として不法行為(民法709条)に基づく請求として整理されます。そのため、消滅時効は次の二つの期間で判断されます。
- 被害者が「損害および加害者を知った時」から 3年
- 不法行為の時から 20年
この二つは併存関係にあり、いずれか早い方が完成すれば請求はできなくなる点が重要です。「3年がまだなら大丈夫」「20年以内だから安心」と単純に考えるのは危険で、実務では常に両方を意識した期限管理が必要です。
3年の起算点:いつからカウントが始まる?
「損害及び加害者を知った時」とは
不貞慰謝料における「3年」は、被害者が
- ①不貞の事実と
- ②不倫相手(加害者)が誰であるか
を、慰謝料請求が現実に可能な程度に把握した時から進行します。
実務上、次の要素がそろうほど、3年が進行していると評価されやすくなります。
- 配偶者の不貞行為(少なくとも肉体関係を強くうかがわせる事情)を把握した
- 不倫相手を特定できる程度の情報を得た(氏名、勤務先、連絡先、SNSアカウントの特定等)
単なる「怪しい」「たぶん浮気している」といった疑念の段階では争いが生じやすい一方、通常の調査で請求が可能な程度に相手を特定できていると、「加害者を知った」と評価される可能性が高くなります。
住所が不明でも3年が進むことがある(誤解が多いポイント)
相談実務で非常に多い誤解が、「相手の住所が分からない=請求できない=時効は進まないはず」という考え方です。
しかし、実務では住所が不明でも3年が進行する場合があります。
たとえば、氏名、勤務先、連絡先やSNSなどが判明しており、弁護士会照会等を含む通常の調査によって住所特定が可能と評価される場合には、すでに「加害者を知った」として、時効の起算点が認定される可能性があります。
他方で、客観的に見て特定が極めて困難で、権利行使が事実上不可能に近い事情があれば、起算点自体が争点となるでしょう。
重要なのは、「住所が分からないから安心」ではなく、氏名等が判明した段階で、時効対策を検討すべきという点です。
20年の起算点:いつからカウントが始まる?
20年の時効は、「不法行為の時」から進行します。不貞行為は一回限りの場合もありますが、実務上は継続的な関係であることが多く、最後の不貞行為がいつかが重要な争点になりやすいのが特徴です。
発覚が遅れた事案ほど、20年の壁が致命的になり得ます。
そのため、長期間が経過しているケースでは、ホテルの領収書、探偵報告書、LINE・SNSのやり取り、位置情報データなど、最後の不貞時期を推認できる資料をできる限り確保することが重要です。
【重要】配偶者への請求は別ルールが混ざる:夫婦間の特則(6か月)に注意
本記事は主に「不倫相手への請求」を対象としていますが、実務では配偶者への請求も同時に問題になることが少なくありません。
ここで注意すべきなのが、夫婦間の権利関係には、時効完成を猶予する特則が設けられているという点です。民法第159条は、次のとおり定めています。
第159条【夫婦間の権利の時効の完成猶予】夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
この規定により、配偶者に対する権利については、婚姻中はもちろん、婚姻関係が解消した後も6か月間は、時効が完成しません。
その結果、
- 不倫相手(第三者)への請求は、3年の消滅時効により困難となる
- 一方で、配偶者に対する請求については、民法159条により、なお時効完成前として検討余地が残る
といった場面が実際に生じ得ます。
このように、同じ不貞行為に基づく請求であっても、相手方が「配偶者か」「第三者か」によって、適用される時効ルールが異なる点には注意が必要です。
離婚する・しないという判断とは切り離して、誰に対する請求かを明確にしたうえで、時効管理を早期に整理することが不可欠といえるでしょう。
時効完成を防ぐ方法は2種類:「完成猶予」と「更新」
時効対策は、大きく次の二つに分けられます。
- 完成猶予
一定期間、時効が「完成しない」状態を作り、検討・準備時間を確保する方法 - 更新
それまで経過した期間がリセットされ、そこから新たに時効が進行する方法
完成猶予①:内容証明で「催告」→ 6か月だけ猶予(準備期間)
催告の効果(6か月)
催告がなされると、その時から6か月を経過するまでの間、時効は完成しません。
実務では、内容証明郵便、配達証明付きで送付し、「いつ・誰に・どのような請求をしたか」を客観的に証拠化する運用が一般的です。
よくある落とし穴:再度の催告で延長できない
注意すべき点として、催告を繰り返しても、猶予期間を積み増すことはできません。
つまり、「内容証明を何通も送って時効を延ばす」という対応はできず、6か月以内に訴訟・調停等の次の手続へ進む準備が不可欠です。
完成猶予②:協議の合意(書面・電磁的記録)で猶予できる場合がある
相手と話し合いを続ける場合でも、口約束だけでは時効事故が起きやすいのが実情です。
もっとも、権利について協議を行う旨の合意を、書面または電磁的記録で行った場合には、一定の要件のもとで時効の完成が猶予されることがあります。
ただし、猶予が認められるかどうかは、
- 合意の内容(対象となる権利が特定されているか)
- 合意の形式(書面または電磁的記録であるか)
- 猶予期間の定め方
によって左右されます。
更新(リセット)①:裁判・調停・支払督促など(最も強い)
裁判上の請求、調停、支払督促などの法的手続を行うと、原則として、その手続が終了するまで時効は完成しません。
さらに、確定判決、和解成立、調停成立などにより権利が確定すると、時効は更新され、そこから新たに進行を始めます。
時効完成が迫っている局面では、まず催告により6か月の猶予を確保し、その間に、訴訟・調停へ移行できるよう準備を進めるという段取りが、実務上もっとも安全な進め方といえます。
更新(リセット)②:相手の「承認」(認めさせる)— 最重要だが事故も多い
時効は、相手が権利の存在を認めたとき(承認)に更新されます。
不貞慰謝料の場面では、次のような行為が承認と評価され得ます。
- 「支払う」「義務がある」と明示的に認める発言
- 分割払の申出
- 一部金の支払い
もっとも、口頭やLINEのやり取りだけでは、後に争われる可能性が高いのが実情です。
確実に更新の効果を得たい場合は、日付・署名押印(または電子署名)・支払条件を明記した書面で残すことが安全です。
なお、請求を受けた側にとっては、不用意な謝罪や「払います」といった発言が、時効更新につながるリスクを伴います。初動対応は慎重に行う必要があります。
「あと1か月で3年」でも間に合う?デッドラインの考え方
理論上は、期限直前であっても、適切な手続を取れば請求できる可能性はあります。
しかし現実には、相手特定・住所調査、証拠の整理、書面作成・送付といった準備に時間を要します。
そのため実務では、残り期間が短い場合、まず催告で6か月を確保し、その間に訴訟・調停の準備を並行して進めるという設計が一般的です。
ケース別Q&A
11年前の不倫を今さら請求された。時効で拒否できる?
被害配偶者が当時すでに「不貞の事実」と「相手(あなた)」を把握していた場合、原則として3年で時効が完成している可能性が高いといえます。
もっとも、時効は自動的に効力を生じるものではなく、援用が必要です。
また、不用意な謝罪や支払提案が承認と評価され、時効更新につながるリスクもあるため、対応方針は慎重に検討すべきです。
不倫相手への請求は時効でも「離婚慰謝料」なら請求できる?
整理が必要です。
配偶者に対する「離婚に伴う慰謝料」は、離婚が成立して初めて評価できるとして、起算点を離婚成立時と捉える考え方があります。
一方で、不倫相手(第三者)に対して「離婚させたこと自体」の慰謝料を請求できるかは、原則として慎重に判断され、容易に認められるものではありません。
そのため、「離婚したから不倫相手に離婚慰謝料を請求できる」と単純には言えず、通常は不貞行為そのものの慰謝料として構成し、時効対策を講じることになります。
「4年前のお前の不倫を訴える」と脅された。相殺される?
時効や相殺には例外や制限が多く、一般論での断定は危険です。
不法行為債権の相殺には制限がある一方、事案によっては争点になり得ます。
事実関係と法的構成によって結論が左右されるため、早期に個別整理することが安全です。
納得できない示談書にサインした。取り消せる?
公序良俗違反(無効)や、詐欺・強迫(取消し)が問題となる可能性はあります。
もっとも、取消しには期間制限があるため、いつでも主張できるわけではありません。証拠の確保と早期の専門家相談が重要です。
実務チェックリスト(被害者側)
- □ 不貞発覚日、相手特定日、最後の不貞日(推定でも可)を時系列でメモする
- □ 証拠を保全する(スクショ、バックアップ、探偵報告書、領収書等)
- □ 相手特定・住所調査の手段を検討する(弁護士照会等)
- □ 期限が迫るなら、催告で6か月確保し、訴訟・調停準備を並行する
- □ 交渉するなら、承認を書面で残し、時効事故を防ぐ
13. まとめ|不貞慰謝料は「3年・20年」を意識し、猶予と更新を設計する
不倫相手への不貞慰謝料請求には時効があり、「損害および加害者を知った時から3年」又は「不貞行為から20年」のいずれか早い方が期限となります。
相手の住所が分からなくても、氏名や勤務先などから特定可能と評価されれば、時効が進行する点には注意が必要です。
期限が迫っている場合は、まず催告で完成を一時的に猶予し、その間に訴訟・調停などの法的手続きを検討します。
また、相手が債務を承認すれば時効は更新されるため、口頭ではなく書面で残すことが重要です。
なお、配偶者への慰謝料請求は時効の扱いが異なる場合があるため、不倫相手への請求とは分けて、早期に整理しましょう。
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