共同親権コラム2024年版 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

共同親権コラム2024年版

共同親権とは~弁護士がわかりやすく解説~【2024年版】

共同親権とは?

国会議事堂

 共同親権とは、父母が離婚したのちも、子どもの親権を父母両方が持つ制度を指します。2024年4月・5月で衆参両議院にて可決されたため、共同親権を定めた改正民法が成立しました。
 そもそも親権とは、父母が未成年の子ども(18歳)の養育・監護・財産管理について認められた権利・義務のことを指します。これまでは、婚姻中は夫婦が共同して親権を行使し、離婚後は親権者を父母のいずれかに定めることとされていました(単独親権)。改正民法によって、父母の離婚時に、共同親権も選択できるようになります。
 但し、緊急手術の親権者同意の際など、子どもの利益のため急迫の事情があるときには、共同親権であっても父母のいずれかが単独で親権を行使できることとされます(改正民法824条の2第1項3号)。

いつから?何が変わるのか?

親子

 改正民法は、公布の日(2024年5月24日)から起算して2年を超えない範囲で施行するものとされていますので、2026年5月までには共同親権に関する規定の適用が開始されます。
 改正民法の適用がスタートすると、父母が離婚するときに、単独親権とするのか共同親権とするのか協議によって選択できるようになります。父母の協議によって単独親権とするのか共同親権とするのか定めることができない場合には、裁判所が、子の利益を考慮しながら、父母と子の関係、父と母の関係などを踏まえて親権者を定めることとなります。
 いわゆるモラハラ・DVなどによって父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合など、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには、家庭裁判所は単独親権を選択しなければならないとされます(改正民法819条7項)。どの程度のモラハラ・DVがあれば単独親権が義務付けられるのかは、今後の検討課題となっています。
 そのほか、裁判所がどのようにこれらの要素を考慮していくのかも、今後の検討課題です。

養育費は払わなくて良いのか?

お金

 離婚後に共同親権を選択した場合でも、子どもと別居している親は、子どもの養育費を支払う義務を負います。
 そもそも養育費は、親権を負うか否かにかかわらず支払義務が課されるものです(民法877条1項)。このため、共同親権を選択したからといって、別居親からの養育費支払いを受けられなくなるわけではありません。

既に離婚している人はどうなるのか?

離婚

 既に離婚している場合も、子ども又はその親族(ここには、親権を持たない親も含みます。)の請求によって、共同親権への親権者変更を求めることができます。家庭裁判所は、一切の事情を考慮した上で、共同親権とするのか、単独親権とするのか、更には父母のどちらを親権者とするのかという点を決定します。
 この場合にも、家庭裁判所は、父母が共同して親権を行使することが困難であると認められた場合には、単独親権を選択しなければならないとされています。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。