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離婚後の手続きサポート

離婚後にもさまざまな手続きが必要

協議や調停などで離婚の合意ができた後も、さまざまな手続きが必要です。 当事務所では、ご依頼者の必要に応じて、離婚後の手続きについても、手厚いサポートを提供しています。

離婚届

1、協議離婚の場合

協議離婚の場合には、離婚届の提出により、離婚の効力が生じます。 協議では「離婚届を、どちらが、いつまでに提出するか」離婚届提出後は代理人を通じて相手方に連絡することなどを定めておくと、手続がスムーズに進みます。

2、裁判手続き(調停、審判など)による離婚の場合

① 離婚の効力発生時期
裁判所の手続によって離婚する場合、 ・調停、和解による離婚の場合 ・・ 調停、和解の成立時 ・審判、判決による離婚の場合 ・・ 審判、判決の確定時 に離婚の効力が生じます。
② 離婚届の提出期限
裁判所の手続きによる離婚の場合、離婚届の提出期限は ・調停、和解による離婚の場合 ・・ 調停、和解が成立した日から10日以内 ・審判、判決による離婚の場合 ・・ 審判、判決が確定した日から10日以内 とされています。
③ 届出に必要なもの
届出にあたっては ・調停、和解による離婚の場合 ・・ 調停調書、和解調書の謄本 ・審判、判決による離婚の場合 ・・ 審判書、判決書の謄本と確定証明書 が必要になります。
④ 届出人
原則として、調停、審判の申立人、訴えの提起者が離婚届の届出人になりますが、 相手方の申出により調停や和解が成立した場合には相手方も提出することができます。 なお、届出を市役所に持参するのは代理人でも可能です。

3、離婚届の届出地、記載方法など

このように、どのような手続による場合でも、所定の期限内に、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。 なお、夫婦の本籍地ではない市区町村役場に届け出るときには、夫婦の戸籍謄本の添付が必要です。 *当事務所では、離婚届の記入例などもお渡しして、ご依頼者をサポートいたします。

戸籍と氏

1、離婚後の氏と戸籍

① 旧姓に戻る場合の戸籍について
戸籍の筆頭者でない者(多くの場合、妻)は、離婚すると自動的に婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。 このとき、戸籍をどうするかについては、以下の2通りの方法があります。 ・自身を筆頭者とした新しい戸籍を作る ・婚姻前の戸籍に戻る 離婚後、お子さんも妻の旧姓に変更し、自身の新しい戸籍に入れたいと思う方が多いのではないかと思います。 その場合、離婚届の提出とあわせて、新戸籍の作成もしておくと、その後の手続きがスムーズです。
② 婚姻中の氏を称したい場合
戸籍の筆頭者でない妻が、婚姻中の氏を称したいというケースもあります。 このような場合には、離婚の日から3か月以内に、本籍地または所在地(住所地または居所)にある市区町村役場に届出をすることが必要です。

2、お子さんの姓と戸籍

子の籍は、両親の離婚後、戸籍の筆頭者の戸籍に残ります。 子の親権者がどちらであるかに関わらず、上記の扱いになりますので、離婚して妻が子の親権者になる場合にも、戸籍の筆頭者が夫であれば、子の籍は夫の戸籍に残り、夫の姓のままとなります。 子の親権者となった妻が、子を自身の戸籍に移したいと考える場合、 まず、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立」をする必要があります。 そして、家庭裁判所から許可審判を受けたら、ご自身の戸籍へ入籍の手続をすることになります。 *当事務所では「子の氏の変更許可申立」についても、必要書類や留意点などもあわせてご案内しています。

年金分割に関する手続

離婚協議で年金分割の割合についても定めた場合や、年金分割について別途協議をして年金分割の割合を合意した場合、夫婦の双方が、年金事務所で年金分割請求の手続を行うことが必要です。 裁判手続によって年金分割の割合を定めた場合には、当事者の一方が、年金事務所で年金分割請求の手続きを行うことが必要です。 調停、審判などに基づき自動的に分割されるわけではないので、注意が必要です。 年金分割については期限にも注意が必要です。 原則として、離婚成立日の翌日から起算して2年経過前に年金事務所における請求手続きを行う必要があります。 なお、上記期間の経過前に調停や審判を申し立てた場合、上記期間の経過後であっても、調停成立日、審判確定日の翌日から起算して6か月を経過する前であれば、年金分割の請求手続きを行うことができます。

社会保険に関する手続

1、医療保険

配偶者の医療保険に加入していた場合、離婚後は、医療保険の手続が必要ですが、 離婚したからといって自動的に手続がなされるわけではないため、状況に応じて、ご自身で手続をすることが必要になります。 以下では、代表的な手続について、妻が夫の医療保険に加入していた場合を例にしてご説明します。 (1)健康保険 → ① 新たな健康保険        → ② 国民健康保険 配偶者(夫)の勤務先の健康保険に加入していた場合、離婚により、妻は被扶養者の 資格を喪失するため、新たに別の医療保険に加入する必要があります。 ① 離婚後、妻が会社員として働く場合、妻は自身の勤務先の健康保険に加入する ことができます。 この場合、まず配偶者の勤務先で扶養をはずれる手続をしてもらい「資格喪失証明書」を取得したうえで、妻の勤務先に提出し、勤務先の健康保険への加入手続を行います。 ② 離婚後、妻がすぐに就職しない場合や自営業に従事する場合、妻自身を世帯主とする国民健康保険に加入することができます。 この場合にも、まず配偶者の勤務先で扶養をはずれる手続をしてもらい「資格喪失証明書」を取得したうえで、市区町村役場で自身を世帯主とする国民健康保険への加入手続をとります。なお、この手続は健康保険の資格喪失日から14日以内に必要があります。 (2)国民健康保険 → ① 健康保険           ② 新たな国民健康保険 配偶者(夫)を世帯主とする国民健康保険に世帯員として加入していた場合にも、離婚後に医療保険の変更手続が必要です。 ① 離婚後、妻が会社員として働く場合、妻は自身の勤務先の健康保険に加入することができます。 この場合、まず、自身の勤務先で健康保険への加入手続を行い、手続の完了後、市町村役場で国民健康保険の脱退手続をとることになります。 ② 離婚後、妻がすぐに就職しない場合や自営業に従事する場合、妻自身を世帯主とする国民健康保険に加入することができます。 この場合、転出元の市区町村で国民健康保険の資格喪失手続を行ったうえで、転入先で新たに国民健康保険の加入手続を行います。 なお、この手続のために世帯主を変更する必要がありますが、別居して住民票を移した場合には自動的に世帯分離がなされるため、別途の手続は不要です。

2、年金

年金に関しては、年金分割のほかに、ご自身が加入する年金についても、以下のように手続が必要になる場合があります。 (1)厚生年金または共済年金の加入者に扶養されていた場合(国民年金第3号被保険者) ① 厚生年金に加入する 離婚後、雇用されて働く場合、一定の要件を満たすと、厚生年金に加入することができます。手続については勤務先へ確認して行います。 ② 国民年金第1号被保険者になる 離婚後、厚生年金に加入しない場合、国民年金第1号被保険者になりますので、変更手続が必要です。 この場合、年金手帳のほか、扶養からはずれた日が確認できる書類などを持参して、年金事務所で手続を行います。 ※国民年金保険料の免除制度について 国民年金第1号被保険者の方で保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認を受けると保険料の全額または一部が免除になる制度があります。 この場合には、本人確認書類と年金手帳、ケースに応じて失業を確認できる書類などが必要になります。 (2)自身の勤務先で厚生年金に加入していた場合 勤務先において、住所・氏名などの変更手続が必要です。

離婚後も手厚いサポートを提供します

このように離婚後にも、さまざまな手続が必要であり、手続ごとに、期限や必要書類など留意すべき点があります。 当事務所では、これらの離婚後の手続に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。

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