Q1
相手と性格が合わない、相手の浪費が激しい。
これだけで離婚はできますか?
A1
相手方に不貞行為やDV等が無い場合、裁判所は直ちに離婚を認めない傾向にあります。 しかし、ご自身に不貞行為やDV等、離婚に対して責任が無ければ、別居開始後、概ね3年が経過すれば裁判所は離婚を認める傾向にあります。
また、当事務所の弁護士は、双方に明確な離婚原因が無い場合でも、裁判に持ち込むことなく交渉や調停で事前に離婚を成立させることが殆どです。現在の状況で離婚が可能か否かお悩みの方は当事務所へご相談下さい。