妻と離婚後、公正証書により、養育費の支払いの取り決めをしました。その後、私は養育費を滞りなく支払っていました。 しかし、風のうわさで妻が再婚したと聞きました。経済状況が独身の頃と変わったと思うのですが、このまま従前どおりの養育費を支払っていかなければならないのでしょうか。 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

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妻と離婚後、公正証書により、養育費の支払いの取り決めをしました。その後、私は養育費を滞りなく支払っていました。 しかし、風のうわさで妻が再婚したと聞きました。経済状況が独身の頃と変わったと思うのですが、このまま従前どおりの養育費を支払っていかなければならないのでしょうか。

投稿日:
更新日:2025/04/11

Q11

妻と離婚後、公正証書により、養育費の支払いの取り決めをしました。その後、私は養育費を滞りなく支払っていました。
しかし、風のうわさで妻が再婚したと聞きました。経済状況が独身の頃と変わったと思うのですが、このまま従前どおりの養育費を支払っていかなければならないのでしょうか。

A11

元妻が再婚したことのみをもって当然に養育費を支払わなくてよくなるわけではありません。

元妻の再婚相手がお子様と養子縁組をしていた場合は、養親となる再婚相手が子供の扶養義務を負うこととなり、あなたの養育費支払い義務は免除されます。

ただし、調停や訴訟等の裁判所での手続で養育費が定まっていた場合、元妻の再婚・養子縁組が明らかになった時に当然に養育費の支払い義務が無くなるのではなく、別途養育費減額調停・審判等の法的手続を行う必要がございますので、ご注意ください。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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