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離婚した妻が子どもに会わせてくれない。そのくせ、養育費は支払えとうるさい。子どもに会わせてもらえるまで養育費の支払いをストップしても良いものか。

投稿日:
更新日:2025/04/11

Q1

離婚した妻が子どもに会わせてくれない。そのくせ、養育費は支払えとうるさい。
子どもに会わせてもらえるまで養育費の支払いをストップしても良いものか。

A1

結論から申し上げますと、ストップして良いことはありません。

面会交流と養育費の支払いは別個独立したものですので、養育費の支払いを拒んだ場合、妻から養育費の支払いについて法的な請求を受ける可能性があります。

仮に養育費について公正証書による取り決めをされていた場合には、給与債権や預金債権の差し押さえをされてしまう可能性があるので注意しましょう。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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