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離婚した妻が子どもに会わせてくれない。そのくせ、養育費は支払えとうるさい。子どもに会わせてもらえるまで養育費の支払いをストップしても良いものか。

投稿日:
更新日:2025/04/11

Q1

離婚した妻が子どもに会わせてくれない。そのくせ、養育費は支払えとうるさい。
子どもに会わせてもらえるまで養育費の支払いをストップしても良いものか。

A1

結論から申し上げますと、ストップして良いことはありません。

面会交流と養育費の支払いは別個独立したものですので、養育費の支払いを拒んだ場合、妻から養育費の支払いについて法的な請求を受ける可能性があります。

仮に養育費について公正証書による取り決めをされていた場合には、給与債権や預金債権の差し押さえをされてしまう可能性があるので注意しましょう。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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