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「自宅が夫のみの名義になっているけど、これは財産分与の対象となるの?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q1

自宅が夫のみの名義になっているけど、これは財産分与の対象となるの?

A1

婚姻後に取得した財産であれば、名義が一方のみになっていたとしても、財産分与の対象になります

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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