Q6
自宅が財産としてあるけど、住宅ローンもかなり残っている。
財産分与にあたって、このローンはどうやって清算すればいいの?
A6
婚姻後に取得した財産であれば、名義が一方のみになっていたとしても、財産分与の対象になります。住宅ローン等の負債も財産分与の対象となる為、本来であればローンの2分の1を双方が負担しなくてはなりません。しかし、自宅を文字どおり2分の1にすることは現実的に不可能なので、一方が自宅を取得するとともにローンも全て引き受けるというのが一般的です。
もっとも、その際、連帯債務者や連帯保証人になっている場合、これらを外してもらえるかどうかは債権者たる金融機関の判断となります。不動産の処理は非常に高度な法律知識と銀行実務の知識が要求されます。
離婚にあたって不動産を処理する必要がある場合はお早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。