Q9
まだもらっていない退職金も財産分与の対象になるって本当?
手元にお金がないのにどうやって渡せばよいの?
A9
全ての未払い退職金が財産分与の対象となるわけではなく、近い将来支払われることがすでに確定している退職金が、財産分与の対象になりえるというだけです。
しかし、支払いが確定しているとはいえ、いまだ手元にない退職金を一括で分与することは困難でしょう。
そこで、多額の退職金が財産分与の対象となり得る場合は、交渉や調停等の手続きの中で、分割払いの合意をすることが多くなっています。

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