Q9
妻から財産分与として退職金の支払いを要求されているけど、まだ退職していないので手元には1円もない。
それでも退職金を分与しないといけないの?
A9
一般的に、「離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額」を分与することになります。
裁判で離婚をする場合、裁判所より未だ支払われていない退職金を 一括で支払えと言われる場合がありますが、経済的に非常に厳しい状況に陥ってしまいます。その為、多額の退職金が財産分与の対象となり得る場合は、交渉や調停等のお話合いの中で、分割払いの合意をすることが殆どです。
分割払いの合意を勝ち取る為には高い交渉力が要求されますので、退職金の財産分与でお悩みの方は経験豊富な当事務所の弁護士にご相談下さい。