Q3
婚姻中、妻に家計の管理を任せていたが、自分の収入の割に貯金が残っていない。
妻が浪費しているとしか考えられないのだが、財産分与の中でそれを加味して貰えないのか?
A3
浪費であることの十分な証明とその金額の証明ができている場合(例えば不要な購入品の買い物やパチンコ等のギャンブルに使用したことが明らかな場合)、基準時に当該財産が存在するものとして財産分与の処理をする場合があります。
もっとも、実際には浪費の証明、特にその金額の特定は困難であり、財産分与の枠内で対応できない場合も多数あります。その際は別途不当利得返還請求訴訟等を行うことになるのでしょうが、いずれにしても①浪費の証明と②金額の特定ができないと、取り返しが困難であることは変わりありません。

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