Q4
既に別居を開始し、離婚の協議を進めているのですが、預貯金の殆どを夫が管理しています。
どうやら学資保険も解約しているようですが、これらは後から取り戻せるのでしょうか?
A4
財産分与の基準時はあくまで「夫婦がお財布を別にした時点」です。
この基準時より後に財産の流出があったとしても、あくまで基準時にあった財産が現在も存在するものとして財産分与の請求をすることができます。
Q4
A4
財産分与の基準時はあくまで「夫婦がお財布を別にした時点」です。
この基準時より後に財産の流出があったとしても、あくまで基準時にあった財産が現在も存在するものとして財産分与の請求をすることができます。