Q12
夫婦共働きでしたが、婚姻期間中、家賃や水道光熱費その他支払の殆どは私の給与口座から支払われ、妻の給与は全て貯金に充てられていました。
妻は、「この貯金は自分の給与から貯めたものだから分ける必要は無いはずだ。」と主張していますが、これは認められるの?
A12
このような家計の形態は一般的に珍しいものではなく、このような主張を認めてしまうと著しく不公平な結論になりかねません。
したがって、このような主張は基本的に認められず、この場合、妻の預貯金も財産分与の対象となります。