Q13
夫がギャンブルで多額の借金を背負っていました。離婚する際、この借金も財産分与により半分背負わなければならないの?
A13
原則として、夫婦の共同生活や共有財産を取得するために生じたマイナスの財産も、分与の対象となります。
しかし、あくまでこれは住宅ローンなど、夫婦生活の為に、夫婦双方が合意の上で借り入れた借金のみが対象になり、本件の場合のように妻に秘密で夫個人のために借り入れた借金は財産分与の対象にはなりません。

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