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夫がギャンブルで多額の借金を背負っていました。離婚する際、この借金も財産分与により半分背負わなければならないの?

投稿日:
更新日:2025/04/11

Q13

夫がギャンブルで多額の借金を背負っていました。離婚する際、この借金も財産分与により半分背負わなければならないの?

A13

原則として、夫婦の共同生活や共有財産を取得するために生じたマイナスの財産も、分与の対象となります。

しかし、あくまでこれは住宅ローンなど、夫婦生活の為に、夫婦双方が合意の上で借り入れた借金のみが対象になり、本件の場合のように妻に秘密で夫個人のために借り入れた借金は財産分与の対象にはなりません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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