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「夫が家族で使っている自動車や不動産を一部会社名義の財産にしているようです。実際は家族が使っていたのですが、会社の名義である以上、財産分与の対象にはならないのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q14

夫が会社を経営しており、家族で使っている自動車や不動産を一部会社名義の財産にしているようです。
実際は会社で使うことはなく、家族が使っていたのですが、会社の名義である以上、財産分与の対象にはならないのでしょうか?

A14

原則として、財産分与の対象となるのは、夫婦のいずれかの名義の財産であり。会社名義の財産は対象となりません

もっとも、会社の規模が小さかったり、個人事業者のように個人と会社の財産の区別が明確にされていない場合は、単に名義がいずれかではなく、当該財産の実質的な使用状況に応じて判断されることになるでしょう。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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