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「夫が家族で使っている自動車や不動産を一部会社名義の財産にしているようです。実際は家族が使っていたのですが、会社の名義である以上、財産分与の対象にはならないのでしょうか?」財産分与Q&A

Q14

夫が会社を経営しており、家族で使っている自動車や不動産を一部会社名義の財産にしているようです。
実際は会社で使うことはなく、家族が使っていたのですが、会社の名義である以上、財産分与の対象にはならないのでしょうか?

A14

原則として、財産分与の対象となるのは、夫婦のいずれかの名義の財産であり。会社名義の財産は対象となりません

もっとも、会社の規模が小さかったり、個人事業者のように個人と会社の財産の区別が明確にされていない場合は、単に名義がいずれかではなく、当該財産の実質的な使用状況に応じて判断されることになるでしょう。

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