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「結婚後、私は家事や子育てに専念する為に一貫して専業主婦をしていたのですが、そのような場合も財産分与を請求できるのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q15

結婚後、私は家事や子育てに専念する為に一貫して専業主婦をしていたのですが、そのような場合も財産分与を請求できるのでしょうか?

A15

最近の傾向としては、特段の事情が無い限り、財産分与の割合は2分の1ずつとされています。

ただし、婚姻期間中の財産の上昇が、婚姻前又は婚姻後のその方個人の努力や才能の結果、通常では想定できないような多額の財産を気づき上げたような場合は例外的に分与割合が修正される場合があります。

もっとも、想定されているのは、例えば会社や医療法人の創業者であり、いわゆるサラリーマンとは比較できない財産が形成された場合に限られています。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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