Q15
結婚後、私は家事や子育てに専念する為に一貫して専業主婦をしていたのですが、そのような場合も財産分与を請求できるのでしょうか?
A15
最近の傾向としては、特段の事情が無い限り、財産分与の割合は2分の1ずつとされています。
ただし、婚姻期間中の財産の上昇が、婚姻前又は婚姻後のその方個人の努力や才能の結果、通常では想定できないような多額の財産を気づき上げたような場合は例外的に分与割合が修正される場合があります。
もっとも、想定されているのは、例えば会社や医療法人の創業者であり、いわゆるサラリーマンとは比較できない財産が形成された場合に限られています。