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「経営者の離婚で財産分与を減額できるケースはありますか」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q21

経営者の離婚で財産分与を減額できるケースはありますか。

A21

経営者の場合、何が夫婦の共有財産なのかが曖昧な場合があります。「夫婦名義の財産なのに実際は業務上使用しているもの」、「会社名義の財産なのに実際は夫婦が私的に使用しているもの」などがある為です。

また、不動産や株式など、算定手法によって価格が大きく増減するものがあり、これによって財産分与の金額も大きく変わる可能性があります。

この変動の可能性こそ弁護士の手腕によって減額が見込める部分です。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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