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離婚調停を申し立てられた方の離婚相談

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はじめに

ある日突然、裁判所から手紙が届いていて、中を開けたら離婚調停を申し立てられたので裁判所に来てくださいという内容だった・・・という方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような場合どうすればよいのでしょうか。

1. 裁判所からの呼び出しを無視しても良いのか?

裁判所からの呼び出しという慣れないことから、怖くなって無視してしまう方がいらっしゃいますが、これはあまり得策ではありません。 というのも、裁判所にまったく何も連絡しない場合には、初回の調停期日で調停が不成立となってしまうおそれがあり、離婚事由がある場合等ではすぐさま離婚訴訟を提起され、相手の主張するがままの離婚が認められてしまうおそれがあるからです。 例えば、離婚に応じてもいいし、金銭的に双方請求できるものもないし、親権も争いがない・・・といった方の場合には、それでもさほど問題はないと思います。しかし、実際にそのような方はめったにいません。 離婚する際には、親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料等の多くの事柄も付随しており、それぞれにそれぞれの言い分、主張があります。 裁判所はそういった主張したいことを主張出来る機会を与えてくれているので、その機会を無視することは自身の首を絞めていることに他なりません。 たしかに、どうしても仕事の都合で出席できない、といったこともあると思いますが、そういった場合こそ弁護士を付けて、自らの主張を裁判所にしっかりと伝えていく必要があります。

2. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット

離婚調停を申立てられた場合も、弁護士に相談する緊急性、必要性が高くなっています。 というのも、まず、離婚調停を申立てた相手は、得てして弁護士に相談しているか、インターネットで離婚手続きについてしっかりと調べていることがままあるからです。そのため、離婚手続きについて情報格差がある状況での交渉になる可能性が高く、不利といわざるをえません。 また、調停での取り決めは当事者間の取り決めよりもより一層拘束力があります。そのため、離婚調停において一度取り決めされてしまうと、それを覆すのはかなり困難になってしまいます。 このように、離婚調停を申し立てられた場合には、不利な状況での交渉を避け、不当な条件で離婚することのないように、一度弁護士に相談することをおすすめします。

3. 弁護士に相談するタイミング

では、いつ弁護士に相談すればよいでしょうか。 それは、早ければ早いに越したことはない、といえます。 少なくとも弊所の場合には、初回の相談料は無料ですし、現在の自身の状況を把握することができる有益な時間となると思うので、メリットこそあれ、デメリットはないでしょう。 離婚調停において決められたことについては、覆すことはかなり困難となります。「覆水盆に返らず」とはよく言ったもので、「もっと早く弁護士に相談していればよかった」と後悔することがないように、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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