はじめに
離婚そのものは、双方が離婚届を作成し、これを役所に届け出るだけで成立します。お子様がいらっしゃる場合は、離婚届の中で親権のみを定めれば、やはり離婚を成立させることはできます。もっとも、本当にそれだけで離婚を成立させてしまっても良いのでしょうか。
- 「養育費の金額はいくらにされましたか?」
- 「養育費はいつからいつまで支払われるのですか?」
- 「入学費用や授業料はどうされるのですか?」
- 「学資保険はどちらがどのように取得されるのですか?」
- 「自宅はどちらが住み続けるのですか?」
- 「住宅ローンはどちらが負担されるのですか?」
- 「今後の面会交流はどのように実施されるのですか?」
婚姻関係が長くなればなるほど、離婚の際に決めるべき事柄は多くなります。もちろん、口頭で全ての内容について合意が成立し、お互いが内容を間違えることなく誠実に対応されるのであれば離婚協議書を作成する必要は全くございません。
しかし、離婚と同時にそれまで夫婦として共同生活を送っていたお二人は他人として別々の人生を歩むことになります。離婚した後、相手が再婚をすることもあれば、当時働いていた仕事を辞めてしまうこともあります。そのような状況・環境の変化に伴って、口約束を無かったことにされる危険が無いと言えるでしょうか。
そのようなご心配を軽減する為にも、当事務所は離婚を検討される皆様に離婚協議書の作成をお勧めいたします。特に養育費、財産分与、慰謝料等のお金が絡む場合、離婚協議書の定め方一つで大きな違いが生じ得ます。ご心配な方は一度当事務所の弁護士にご相談下さい。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!