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離婚協議書よくあるQ&A

離婚協議書作成サポート
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よくあるQ&A

Q1

離婚協議書を作成するにあたって事前に弁護士に相談するメリットはどこにあるのでしょうか?

A1

過不足の無い文言が記載されているかを確認し、後に紛争が蒸し返される心配が無いかを専門的な観点からしっかりと吟味することができます。

離婚が成立し、別々の生活を開始した後に改めて協議を再開することは極めて困難です。特に養育費、財産分与、慰謝料といったお金の支払が問題となっている場合、実の相場と比して適切であるか否かの判断が不可欠です。このような「相場感」の判断は、訴訟を多数経験している弁護士に相談するのが1番です。

Q2

離婚協議書作成の相談にあたって、相手方と共に来所することは可能でしょうか?

A2

まずはお一人でのご来所をお願いいたします。

伺ったお話の内容次第では、協議書作成に留まらず、実際に弁護士が相手方と交渉を開始せざるを得なくなる場合がございます。その際、もし事前に相手方からもご相談を受けてしまっていた場合、双方からご依頼をいただくことができなくなってしまう為です。

Q3

養育費の支払い方法や財産分与の内容について、一般的な書式集に無いような定め方をしたいのですが、このような定め方も可能でしょうか?

A3

どのような内容であれ、当事者双方がご納得されているのであれば離婚協議書に盛り込むことは可能です。もっとも、文言の記載方法次第で、効力の有無に差が生じ得ますので一度弁護士にご相談下さい。

Q4

公正証書を作成するにあたり、公証役場とのやり取りはどのように進めていけば良いのでしょうか。

A4

当事務所にご依頼いただいた場合は、公正証書の案の作成から、公証役場との調整、公証役場への出頭と公正証書への署名捺印(※事前に委任状を頂きます)まで全て承ります。

Q5

離婚協議書を作成したいのだが、養育費や財産分与の金額に折り合いが付かない場合はどうすれば良いのでしょうか。

A5

必要に応じて当事務所の弁護士にご依頼いただき、実際に交渉を進め、折り合いが付き次第、弁護士が離婚協議書を作成させていただきます。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
[代表電話]099-822-0764 [相談予約受付]0120-100-129
※代表電話からの法律相談の受付は行っておりません。
事務所サイト
https://gracelaw.jp/
家事部Instagram
https://www.instagram.com/rikon_morahara/

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