「妻から財産分与として退職金の支払いを要求されているけど、まだ退職していないので手元には1円もない。それでも退職金を分与しないといけないの?」財産分与Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応

執務時間 平日9:00 - 17:30【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

\初回相談60分無料/

「妻から財産分与として退職金の支払いを要求されているけど、まだ退職していないので手元には1円もない。それでも退職金を分与しないといけないの?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2025/04/11

Q9

まだもらっていない退職金も財産分与の対象になるって本当?
手元にお金がないのにどうやって渡せばよいの?

A9

全ての未払い退職金が財産分与の対象となるわけではなく、近い将来支払われることがすでに確定している退職金が、財産分与の対象になりえるというだけです。

しかし、支払いが確定しているとはいえ、いまだ手元にない退職金を一括で分与することは困難でしょう。

そこで、多額の退職金が財産分与の対象となり得る場合は、交渉や調停等の手続きの中で、分割払いの合意をすることが多くなっています。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

解決実績1000件以上オンライン相談可能初回60分相談無料

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

初回無料で法律相談を受付中。お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちら