「学資保険を子どもの将来の為に夫婦で積立てていたのですが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?」財産分与Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応

執務時間 平日9:00 - 17:30【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

\初回相談60分無料/

「学資保険を子どもの将来の為に夫婦で積立てていたのですが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q10

学資保険を子どもの将来の為に夫婦で積立てていたのですが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?

A10

「学資保険」という名目であったとしても、基本的には積立型の保険の一種と考えられます。

その為、学資保険の原資が、例えば独身時代の財産等から一括払いしていたといった事情や、婚姻中から学資保険は子どもの財産とする旨の明確な合意が無い限り、基本的には財産分与の対象になると考えられます。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

解決実績1000件以上オンライン相談可能初回60分相談無料

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

初回無料で法律相談を受付中。お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちら