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Q14
A14
未払い養育費を回収する方法としては、以下の3つが考えられます。
当事者間、あるいは弁護士を通じて相手方と交渉し、養育費を回収するという方法です。相手方が調停等の手続を嫌がる立場の方の場合は交渉で早期に回収できる可能性があります。
他方で、強制力に乏しい為、相手方が非協力的な場合はいたずらに時間がかかり、回収ができない場合があります。その際は、次の養育費請求調停・審判を申立てることになります。
家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることになります。あくまで調停はお話合いの場ですので、相手方が納得しなければ回収はできません。もっとも、調停委員や裁判官が説得に尽力されることや、仮に調停が不成立となった際はそのまま審判という形で裁判官が法的に支払を命ずることになります。
他方で、当然に給料の差押えその他の強制執行の効力が発生するわけではない為、相手方が任意に支払を開始しない場合は次の強制執行を申し立てることになります。
給料や不動産等、相手方が所有する各種財産を差し押さえ、そこから強制的に養育費を回収することができます。養育費については、給料の2分の1まで差し押さえることができる為、その効果は絶大です。
他方で、強制執行を申し立てる際に裁判所に予納金を納める必要があったり、そもそも定職に就いておらず、一切の財産を有していない方に対しては差押えが事実上困難な場合がある等、残念ながら万全の制度ではありません。