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モラハラと夫婦喧嘩の違いとは?

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モラルハラスメントと夫婦喧嘩の違いは?

モラルハラスメントと夫婦喧嘩の違いは?

ご相談にいらっしゃるお客様の中には,お話をうかがう限りでは明らかなモラルハラスメントを受けているにもかかわらず,モラルハラスメントを受けている自覚がない方が実は多くいらっしゃいます。モラルハラスメントとはどういったものか,夫婦喧嘩とは何が違うのかについて,ご説明いたします。

 

1.モラルハラスメントの特徴

モラルハラスメントとは,言葉や態度等によって,相手の人格や尊厳を継続的に傷つけて,その恐怖や苦痛によって相手を支配し,思い通りに操る暴力のことをいいます。

モラルハラスメントの定義に性別は関係ありません。

男性(夫)が加害者で女性(妻)が被害者となることがある一方で、男性(夫)が被害者で女性(妻)が加害者となることもあります。

しかし、社会全体を見るとモラハラ被害を申告する割合で言えば、女性(妻)が被害者となることが多いようです。

当事務所にモラハラを理由としたご相談にいらっしゃる方も女性が多いです。

モラルハラスメントをする人の特徴としては、

1.外面は良い

他者がいる場所では,うまく「良い人」を演じることが出来る人が多いので,第三者からはモラルハラスメントだと気付いてもらえないことが多いです。そのため,第三者である友人に相談しても,夫婦喧嘩程度にしか思ってもらえないことがあります。

2.プライドが高い

他者の評価を気にする人が多いので,えてして社会的地位がある人が多いです。

3.両親も癖が強い

モラルハラスメントをする人の両親(特に母親)も,非常に癖の強い人が多いです。困りに困って相談しても,「あなたが悪いんじゃないの」と突き放して非難してくることが多くあります。

4.独自のルールがある

モラルハラスメントをする人は,自分独自の(自分に都合の良い)ルールを作っていることが多いです。そして,そのルールに照らし合わせて,逐一「お前が悪い,約束と違う」と執拗に罵ってきます。

2.モラルハラスメントと夫婦喧嘩の違い

モラルハラスメントと夫婦喧嘩の最大の違いは,上下関係があるかどうか,相手のことを「怖い」と感じるかどうかだと思います。

夫婦喧嘩であれば,あくまで対等な関係で互いに主張したいことを主張するため,相手を怖いと感じることはなかなかありませんが,モラルハラスメントの場合は,「相手を支配し,思い通りに操る」ので,上下関係があります。そのため,相手のことを「怖い」と感じます。

相手との間に上下関係があったり,相手のことを「怖い」と感じることがある場合には,単なる夫婦喧嘩の域を超えて,モラルハラスメントを受けている可能性があるため,一人で悩まずに,一度弊所にご相談ください。

モラルハラスメントをしている側にしてみれば,自分の思い通りに操ることができる人がいる状況は快適であるため,この環境を維持しようとします。そのため,簡単に別居や離婚に応じてくれません。そして,仮に応じるとしても,あまりにもこちらに不利益な条件を提案してきます。

お客様の中には,少しでも早くこの状況から解放されたいがために,相手の提案する不当な条件で応じようとする方もいらっしゃいます。しかしながら,親権や養育費,財産分与といった離婚の際の決め事は,今後の10年20年の生活に大きく影響が出てくるため,一度弁護士にご相談することを強くおすすめします。

弊所は初回相談であれば,30分無料で承っておりますので,ご相談だけでも気兼ねなくいらっしゃってください。

モラハラが子どもに与える影響

 
モラハラが子どもに与える影響

ご相談にいらっしゃるお客様の中には,お話をうかがう限りでは明らかなモラルハラスメントを受けているにもかかわらず,モラルハラスメントを受けている自覚がない方が実は多くいらっしゃいます。モラルハラスメントとはどういったものか,夫婦喧嘩とは何が違うのかについて,ご説明いたします。
たしかに、子どもにとってみれば、両親が離婚せずにずっと仲良く一緒にいてくれるにこしたことはありません。
しかし、これはあくまで両親が「仲良く」いることが大前提だと思います。そして、相手からのモラハラに悩み、弁護士のところに相談に行くことを決断されるに至ったお客様の場合、まずもって「仲良く」はありません。相手からの不当な対応、要求にひたすら耐え忍んでいらっしゃる方がほとんどかと思います。
私共は、相手からのモラハラに悩み、ご相談にいらっしゃるお客様に対しては、「お客様にとって快適で、楽しい状況になることを一番に考えてください。それが、結局はお子様にとっても良い環境になります。」とお伝えしています。
というのも、今まで、多くのモラハラに悩むお客様の離婚に携わってきましたが、お客様が我慢することを止めて、弁護士が間に入り、モラハラ相手と距離をとるようになると、まだ離婚が成立してもいないのに、「今が一番楽しいです」とおっしゃる方が非常に多く、お子様らの情緒も安定していくことが非常に多いからです。
子どものためを思って、離婚に踏み出せていない方のお気持ちは痛いほどわかります。しかし、むしろそうやって無理をして我慢をしている状況を、子どもは敏感に感じ取り、情緒が不安定になることがままあります。
自分勝手かと思える、この離婚をするという選択は全く自分勝手ではなく、大事なお子様にとっても良い選択となりえることをご認識いただければ幸いです。

モラハラ被害に遭っている場合、法律的に何ができる?

モラハラ被害に遭われている方に対し、法律はどのような対抗手段を用意しているでしょうか。

モラハラが行われた場合、被害者が加害者に対して法的に請求できる内容は大きく分けると以下の2つです。

①離婚請求

②慰謝料請求

ここでいう①の離婚請求とは、単に「離婚を希望する」「離婚して欲しい」という次元の問題ではありません。最後まで相手方が離婚しないと言い張る場合であっても訴訟でもって強制的に離婚させることができるという次元の問題です。モラハラは、態様の悪質さにグラデーションがある現象ですが、婚姻関係破綻もやむなしと思える程度に悪質と言えるモラハラである場合、被害者は加害者の意思に関わらず離婚を強制させることができるのです。

次に②の慰謝料ですが、モラハラの悪質さが一定の程度を超える場合、法律的にいうところの「不法行為」という類型に当たることとなります。不法行為を行なった者は、被害者に対して損害を賠償する義務を負います(民法709条)。ここでいう「損害」には、経済的損害と精神的損害の双方が含まれます。前者は、例えばモラハラ被害で鬱になり、病院での治療を必要とするようになった際の治療費や仕事をやめなければならなくなった場合の逸失利益(働き続けていたら得られたであろう経済水準と働けなくなった現状との経済状態の差)が挙げられます。精神的苦痛というのは、いわゆる慰謝料です。精神的苦痛を慰謝するのに必要な金銭の賠償を請求することができます。モラハラ被害者は離婚しないまま加害者に慰謝料請求することもできますし、離婚した上で慰謝料を請求することもできます。後者の場合には、単にモラハラ被害に遭ったことによる精神的苦痛だけでなくその後の離婚部分についての慰謝料も加味されるので金額的にはより多くの賠償額を得ることができます。

モラハラ離婚を考えた際に意識すべきこと

モラハラを理由とする離婚を考えた場合に意識することとして次の2点が特に重要です。

①証拠を残すこと

②準備を済までできる限り同居を続けること

①は、将来モラハラ加害者がシラを切ったり、程度論で争って来る場合を想定してのものです。モラハラ加害者は、自分を肯定し相手を否定することが常態化していることが多く、自身の非につながることを簡単には認めません。例えば、「怒鳴ってくる」という一つの現象でも「怒鳴ってなどいない。単に注意しただけ」「普通の声量、普通の話し方で注意しただけ」などとシラを切ってくることが通常です。そうした場合に、加害者が怒鳴っている様子を録音したデータがあれば、加害者側の卑怯な言い逃れに対抗することが可能となります。

モラハラは家庭内での問題であるため、外からは見えづらく、何もせずに証拠が残ることは稀です。ご自身で意識的に録音・録画されるなどしなければ、加害者側の思うツボになってしまうことが多いため注意が必要です。

②は、①と関連する問題です。モラハラ被害者の方は非常に辛い境遇に置かれているため、すぐにでも家を出たいと考えるのが自然です。しかし、何の準備もしないまま別居してしまうと、その後に①のモラハラ証拠を残すことは困難となります。また、加害者側の財産資料に対してもアクセスできなくなるため、財産分与の際に財産を隠匿されてしまうと、公平な財産分与をしてもらうことができなくなる恐れがあります。

モラハラで辛いと思われたら、今後どのような段取りで何をすべきか、まずは一度弁護士に相談されてみてください。

モラハラのご相談は弁護士法人グレイスへ

モラハラでお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人グレイスにご相談ください。

弁護士法人グレイスは従前より家庭内におけるモラハラ現象に強い関心を持って研究を深めており、令和5年12月にはモラハラ被害者の方に向けた書籍も出版しております。

弁護士法人グレイスは、離婚など親族関係の問題を専門的に扱う部署(家事部)を設けてお客様のご相談対応に当たっております。養育費・財産分与などの問題の解決を希望される際は、離婚問題に精通した家事部所属の弁護士が、お客様の代理人となって相手方と交渉を行い、必要があれば裁判その他の法的手段を使用してお客様の権利を擁護いたします。

弁護士法人グレイス家事部では、初めてのお客様のご相談は30分間、無料でご対応差し上げております。離婚に関係する問題で少しでもお悩みの方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスへお問い合わせください。

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