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モラハラと夫婦喧嘩の違いとは?

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モラルハラスメントと夫婦喧嘩の違いは?

モラルハラスメントと夫婦喧嘩の違いは?

ご相談にいらっしゃるお客様の中には,お話をうかがう限りでは明らかなモラルハラスメントを受けているにもかかわらず,モラルハラスメントを受けている自覚がない方が実は多くいらっしゃいます。モラルハラスメントとはどういったものか,夫婦喧嘩とは何が違うのかについて,ご説明いたします。

 

1.モラルハラスメントの特徴

モラルハラスメントとは,言葉や態度等によって,相手の人格や尊厳を継続的に傷つけて,その恐怖や苦痛によって相手を支配し,思い通りに操る暴力のことをいいます。

モラルハラスメントをする人の特徴としては、

1.外面は良い

他者がいる場所では,うまく「良い人」を演じることが出来る人が多いので,第三者からはモラルハラスメントだと気付いてもらえないことが多いです。そのため,第三者である友人に相談しても,夫婦喧嘩程度にしか思ってもらえないことがあります。

2.プライドが高い

他者の評価を気にする人が多いので,えてして社会的地位がある人が多いです。

3.両親も癖が強い

モラルハラスメントをする人の両親(特に母親)も,非常に癖の強い人が多いです。困りに困って相談しても,「あなたが悪いんじゃないの」と突き放して非難してくることが多くあります。

4.独自のルールがある

モラルハラスメントをする人は,自分独自の(自分に都合の良い)ルールを作っていることが多いです。そして,そのルールに照らし合わせて,逐一「お前が悪い,約束と違う」と執拗に罵ってきます。

2.モラルハラスメントと夫婦喧嘩の違い

モラルハラスメントと夫婦喧嘩の最大の違いは,上下関係があるかどうか,相手のことを「怖い」と感じるかどうかだと思います。

夫婦喧嘩であれば,あくまで対等な関係で互いに主張したいことを主張するため,相手を怖いと感じることはなかなかありませんが,モラルハラスメントの場合は,「相手を支配し,思い通りに操る」ので,上下関係があります。そのため,相手のことを「怖い」と感じます。

相手との間に上下関係があったり,相手のことを「怖い」と感じることがある場合には,単なる夫婦喧嘩の域を超えて,モラルハラスメントを受けている可能性があるため,一人で悩まずに,一度弊所にご相談ください。

モラルハラスメントをしている側にしてみれば,自分の思い通りに操ることができる人がいる状況は快適であるため,この環境を維持しようとします。そのため,簡単に別居や離婚に応じてくれません。そして,仮に応じるとしても,あまりにもこちらに不利益な条件を提案してきます。

お客様の中には,少しでも早くこの状況から解放されたいがために,相手の提案する不当な条件で応じようとする方もいらっしゃいます。しかしながら,親権や養育費,財産分与といった離婚の際の決め事は,今後の10年20年の生活に大きく影響が出てくるため,一度弁護士にご相談することを強くおすすめします。

弊所は初回相談であれば,30分無料で承っておりますので,ご相談だけでも気兼ねなくいらっしゃってください。

モラハラが子どもに与える影響

 
モラハラが子どもに与える影響

ご相談にいらっしゃるお客様の中には,お話をうかがう限りでは明らかなモラルハラスメントを受けているにもかかわらず,モラルハラスメントを受けている自覚がない方が実は多くいらっしゃいます。モラルハラスメントとはどういったものか,夫婦喧嘩とは何が違うのかについて,ご説明いたします。
たしかに、子どもにとってみれば、両親が離婚せずにずっと仲良く一緒にいてくれるにこしたことはありません。
しかし、これはあくまで両親が「仲良く」いることが大前提だと思います。そして、相手からのモラハラに悩み、弁護士のところに相談に行くことを決断されるに至ったお客様の場合、まずもって「仲良く」はありません。相手からの不当な対応、要求にひたすら耐え忍んでいらっしゃる方がほとんどかと思います。
私共は、相手からのモラハラに悩み、ご相談にいらっしゃるお客様に対しては、「お客様にとって快適で、楽しい状況になることを一番に考えてください。それが、結局はお子様にとっても良い環境になります。」とお伝えしています。
というのも、今まで、多くのモラハラに悩むお客様の離婚に携わってきましたが、お客様が我慢することを止めて、弁護士が間に入り、モラハラ相手と距離をとるようになると、まだ離婚が成立してもいないのに、「今が一番楽しいです」とおっしゃる方が非常に多く、お子様らの情緒も安定していくことが非常に多いからです。
子どものためを思って、離婚に踏み出せていない方のお気持ちは痛いほどわかります。しかし、むしろそうやって無理をして我慢をしている状況を、子どもは敏感に感じ取り、情緒が不安定になることがままあります。
自分勝手かと思える、この離婚をするという選択は全く自分勝手ではなく、大事なお子様にとっても良い選択となりえることをご認識いただければ幸いです。
弊所は初回相談であれば、30分無料で承っておりますので、ご相談だけでも気兼ねなくいらっしゃってください。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
[代表電話]099-822-0764 [相談予約受付]0120-100-129
※代表電話からの法律相談の受付は行っておりません。
事務所サイト
https://gracelaw.jp/
家事部Instagram
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