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離婚をお悩みの方へ
1.離婚の種類
協議離婚
離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。 しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。 また、未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。 「協議離婚」とは,調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出することにより離婚をすることです。 民法第763条には以下のとおり定められています。
民法第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
このように、裁判や公的機関のチェックなしに当事者の意思と届出だけで離婚ができるのが協議離婚です。 当事者間で離婚の合意がまとまらなかった場合は、裁判で離婚を求めていくことになります。しかし、裁判を始める為には弁護士に費用を支払う必要があるだけでなく、解決までに通常1年~2年程度の時間を要します。
従って、離婚の合意が可能ならば出来る限り協議離婚で解決するのが望ましいです。
協議離婚であれば弁護士は不要?
当事者間だけでは、色々な感情の対立の為に、話し合いはまとまるどころか、争いが広がってしまうこともあります。また、離婚において適正な条件を知らないまま不利な条件で合意してしまい、離婚後に後悔するというケースも少なくありません。争いが拡大する前に、弁護士が間に入ることにより、迅速かつ適切に協議離婚をすることが出来るようになります。
当事務所では、離婚されるお二人が、速やかに新しい人生を安心してスタートすることができるよう、出来る限り、調停や裁判ではなく、交渉を通じた協議離婚を実現させて頂きます。 実際、当事務所では、受任日から約1~2週間程度で、離婚の諸条件についても合意し、離婚届を提出できたというケースがございます。
調停離婚
調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。 離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。 調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし、調停離婚でも協議離婚と同様に、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
離婚調停の流れ(申立てる側)

裁判離婚
「裁判離婚」とは、当事者同士の「協議(話し合い)」ではなく、「裁判」によって離婚をすることです。「相手が離婚届に判を押してくれない。こうなったら,裁判までやって絶対に離婚してやる!」このように考えていたとしても,必ずしも裁判で離婚が認められるとは限りません。 裁判で離婚が認められる為には、高度な法律上の知識と豊富な経験が不可欠です。そこで、裁判での離婚をお考えの方は、是非、弁護士にご相談下さい。
詳しくはこちら2.離婚の弁護士費用の仕組み
相談料

弁護士に相談をした際に発生する費用です。30分5,000円程度が多くあります。
着手金

弁護士に依頼した際に発生する費用です。相場は20万~など幅があります。
成功報酬

依頼者の望む結果を実現できた場合に発生する費用です。事案によって異なりますが「回収金額の何%」のように設定されます。
3.特に弁護士に相談した方が良いケース
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相手が離婚に応じてくれない
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離婚調停を申し立てられた
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相手に弁護士がついた
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DV・モラハラ被害に遭っている
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財産分与で揉めている
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なるべく多く慰謝料や養育費、婚姻費用を獲得したい。
4.離婚に強い弁護士の選び方
離婚事件の実績がどれだけあるか
自分の状況に類似した事案の経験がある
離婚事件の実績がどれだけあるか
5.女性が離婚を有利にすすめるための方法
離婚前に必ず決めておくべきこと
離婚する場合に必ず決めなければならないことは、お子さんの親権者をどちらにするかということです。つまり、最低限、離婚することの合意と、お子さんの親権者についての合意が成立すれば、離婚することができます。
離婚前に決めていた方がよいこと
- 財産分与
- 養育費
- 面会交流
- 慰謝料
- 年金分割
などについても、離婚の際、決めておいたほうが後々の争いを防ぐという観点からも望ましいと考えられます。
親権を獲得するために準備すること
親権者を決める際に重視されることは、
- 監護の継続性(従前の主たる監護者はどちらだったか)
- 監護の環境が整っているか
- 監護補助者がいるか
- 面会交流に許容的であるか
- 子の意思
などがあります。
とくに、監護の継続性は重要な要素となりますので、親権を獲得したいと考える場合には、お子さんをご自身が監護している実態を維持しておくことが重要です。
また、それまで主に監護をしてきたのが相手方であっても、相手方に親権者として不適格なところがあるため、ご自身が親権を獲得したいと考える場合には、相手がどのように親権者として不適格であるか、裁判所にもしっかりと説明できるよう、事情を整理し、証拠を準備しておくことが重要になります。
離婚を有利に進めやすいケース
- 相手が有責配偶者の場合(後述)
- 明確な離婚原因がないが、相手が離婚を急いでいる場合
などがあります。 法律上の離婚原因が明確にはないものの、相手が離婚を急いでいる場合、交渉の主導権はあなたにあるといっていいでしょう。法律上の離婚原因がない以上、あなたが離婚に応じなければ、簡単に離婚を成立させることはできません。 そこで、離婚に応じるためには、より有利な条件を提示するよう相手に要求することができるのです。
相手が有責配偶者の場合(証拠がある場合)
有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因をつくった配偶者のことをいい、不倫した配偶者や、DVを行った配偶者がその典型例です。 不倫やDVは不法行為にあたりますので、その証拠がある場合には、慰謝料請求をすることが可能です。
また、 日本の裁判所においては、有責配偶者からの離婚請求は、長期間の別居(おおむね7,8年以上)や未成熟子の不存在などの要件を充足しないかぎり、認められないものとされています。 自ら婚姻関係を破綻し、離婚原因をつくっておきながら、その配偶者の離婚請求を認めることは社会正義に反すると考えられているからです。
そこで、相手が有責配偶者に該当し、その証拠もあるという場合には、離婚に応じる条件として、慰謝料のほかに、通常の財産分与よりもご自身に有利な条件の提示を求めるなどすることによって、ご自身に有利に離婚を進めていける可能性があります。
相手方離婚を請求されている場合
あなたは離婚を積極的に考えていないにもかかわらず、相手から離婚を請求されている場合には、法律上、「離婚原因」があるかどうかを、まず確認することが重要です。
すでにご説明したように、法律上の離婚原因がない場合には、あなたが離婚に合意しなければ離婚は認められませんので、交渉によって、相手からより有利な条件を引き出せる可能性があります。
離婚を有利に進めるためには弁護士に相談を
離婚を有利に進めていくために様々な方法が考えられますが、交渉、専門的な知識が必要となります。 ご自身のみで対応することにより、本来引き出せる有利な条件を引き出せないまま離婚にいたってしまうこともございます。 離婚を有利に進めたいとお考えであれば、離婚に精通した弁護士にご相談ください。
6.男性が離婚を有利にすすめるための方法
妻の話に耳を傾けてみましょう
離婚をするために、まずは、妻の考えを確認することが大切です。
夫が離婚を考えている場合、妻とコミュニケーションをとることがむずかしくなっているケースもありますが、できるだけ、妻の話を聞くことで、妻の離婚に対する考え方や、譲れないと考えている条件が分かるかもしれません。
妻の本音を聞き出せれば、その後、離婚の条件を交渉する材料になる可能性もあります。
協議が難航した場合
当事者同士の協議が難航して話が進まない場合でも、弁護士が代理人になることで離婚協議が進展するケースも多くございます。 弁護士を立てることで、妻に対して「本気度」を示すことができ、 また、弁護士は交渉のプロですので、事案に応じて、様々な方法で交渉し、協議を進めていくことができるためです。
そこで、離婚協議が難航して話が進まなくなってしまった場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
注意すべき婚姻費用地獄
夫婦間には、家族の生活費である「婚姻費用」を分担する義務があります。 この婚姻費用分担義務は、夫婦が別居してもなくならないため、別居後は多くの場合、夫から妻へ婚姻費用を支払う義務があり、夫は、妻との離婚が成立するまで、婚姻費用を支払いつづける必要があります。
このような婚姻費用の負担を逃れるという意味では、なるべく早期に離婚を成立させることを目指すべきですが、離婚までどのくらいの時間がかかるかは、相手の意向次第というところもあり、夫側のみで決めることはできません。
そこで、まずは、婚姻費用として適正な金額を定めることが重要であるといえます。 婚姻費用の金額は、基本的に、家庭裁判所が公表している算定表ないし標準算定方式によって定められますが、
- 夫が住宅ローンを支払っている自宅に妻が住んでいる場合
- 別居の原因が妻の不貞行為である場合
などのケースでは、婚姻費用の金額が算定表の金額よりも低く抑えられる可能性や、婚姻費用の支払義務自体を免れられる可能性があります。
住宅ローン
婚姻後に購入した自宅の住宅ローンが残っている場合、プラスの財産と同様に、双方が負担するべきとも考えられます。
もっとも、金融機関との関係では、あくまで借り入れた名義人が債務者であり、債務者は住宅ローン全額を請求される立場にあります。
住宅ローンが残っている場合、財産分与の前に家を売却して返済してしまうという方法も考えられます。
不動産をどのように分与するかは、財産分与においてもっとも難しい問題ですが、個別の事情に応じて、適切な方法をとることが重要です。
面会交流
妻が親権者となった場合であっても、夫は、子どもとの面会交流を実施することで、離婚後も子どもとの交流をもちつづけることができます。
面会交流は、基本的に、子の利益のための制度であるというのが裁判所の考え方であり、夫が子どもに暴力をふるう明確な危険性があるなどの例外的な場合でない限り、妻が面会交流を拒否することはできません。
面会交流の頻度や方法は、合意できればそれによりますが、合意できない場合には、家庭裁判所の調停や審判手続きによって、面会交流の頻度や方法を決めたうえで、実施することになります。
調停や審判手続きで定められたにもかかわらず、妻が面会交流に応じない場合には、裁判所による履行勧告や強制執行という手続きをとることもできることとなります。