Q2
妻を親権者と定めて離婚をしたけど、どうも妻がきちんと子供の面倒を見ていないみたい。
一度決めた親権者を変更することは出来ないの?
A2
家庭裁判所に親権者変更の申立てをすることが出来ます。もっとも一度定めた親権を変更するにあたっては、それなりの事情が存在する必要があります。
親権者変更の可能性がある事案なのか否か、一度、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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