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親権

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「離婚する際に,親権だけは絶対に譲れない」

「男親が親権を取得するのは難しいっていうけど,本当なの?」

親権に関するこのようなお悩みをお持ちの方は,是非,弁護士にご相談下さい。

「親権」とは何でしょうか?

そもそも親権とは、未成年の子を父母が一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。

民法第819条1項及び2項には以下のとおり定められています。

民法819条

1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

このように,父母が離婚する時は,協議上か裁判上かを問わず,父母の一方が親権者となります。

親権はどのようにして決まるのでしょうか?

「親権」とは,父母が,この利益のために,未成年の子を監護,教育し,その財産の管理をする権利義務の総称のことをいいます。

民法第820条には以下のとおり定められています。

民法第820条

親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。

このように,親権者は,「子の利益のために」親権を行使しなければならず,親権の適切な行使は,子に対する義務であり,責任であります。離婚後は子どもを夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる場合は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。

なお,協議で親権者が定まらないときは,家庭裁判所は,以下の各事情を総合考慮して親権者を定めます。

① 母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
② 経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
③ 後の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
④ 子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
⑤ 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

  • ① 母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
  • ② 経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
  • ③ 後の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
  • ④ 子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
  • ⑤ 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

親権は,お父様やお母様の問題だけではなく,大切なお子様の将来の為にも,弁護士の助言を受けた上で慎重に決めるべきものです。

まとめ

親権は、取れるか取れないか、いわば100か0かの争いなので、夫婦双方が譲り合わない場合が非常に多いです。

弁護士に相談することによって、親権をとるための戦略や、そもそも親権をとらない代わりに面会交流を増やす交渉をしたほうが得策であるのではないか等、あなたとあなたのお子様にとって一番よい方法を一緒に考えていくことができます

親権争いは、離婚するうえでご本人にとって最も精神的負担が多いことの一つです。また、夫婦双方が感情的になってしまい、まとまるものまとまらない、ということも多々あります。

弁護士が間に入ることによって、冷静な話し合いができ、ご自身の負担も減らすことができます

親権争いでお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

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