監護者 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

監護者

監護者

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。
簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。

例えば、夫婦双方がどうしても親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うようにすることもできます。 親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることも考えられます。

ただし、親権者と監護者を分けるのは、まだ一般的ではありません。

監護者のポイント

① 監護者は、身上監護権の内容として子供を養育する権利と義務がある
② 親権者と監護者を分けることは少ない
③ 親権者と監護者を分ける場合は、取り決めを文書に残すべき
④ 両親以外の第三者も監護者になれる

離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者を記載する欄はありません。 親権者と監護者を分ける場合、離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方がよいでしょう。協議離婚の場合は、離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。

監護者は、両親以外の第3者がなることも可能です。祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子供と生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。なお、監護者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭においておく必要があります。

監護者の決め方

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後に監護者を決めることもできます。父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てることができます。

監護者となることができる者については法律上の規定はありませんので、親ではなくても、祖父母や親の兄弟姉妹、児童福祉施設などでも監護者になることができます。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。