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離婚後の医療保険

離婚後の医療保険

離婚後、保険証はどうすれば良いのか?

医療保険の変更手続は多くの皆様が疑問に思われる問題です。離婚後の医療保険についてご不明な点は、是非、弁護士にご相談下さい。

医療保険制度は、企業のサラリーマンなどを対象とする職域医療保険である健康保険と、自営業者などを対象とする国民健康保険に分けられます。

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医療保険の変更手続は多くの皆様が疑問に思われる問題です。

離婚後の医療保険についてご不明な点は、是非、弁護士にご相談下さい。

医療保険制度は、企業のサラリーマンなどを対象とする職域医療保険である健康保険と、自営業者などを対象とする国民健康保険に分けられます。

ご自身で健康保険又は国民健康保険に加入されている方は、離婚に際して特段の手続は必要ありません。

しかし、離婚相手の名義で健康保険又は国民保険に加入していた場合は、離婚後、一定の手続を行い、ご自身の名義で新たな医療保険に加入することが必要となります。

お子様の医療保険についても、離婚成立後、親権者が新たに加入する医療保険に加入することが通常です。

なお、お子様については、離婚後も離婚相手の加入している医療保険に加入し続けることも可能です。どのような形をとるのが適切であるかは、個々のケースで異なりますので、ご相談ください。

離婚後に安心して生活する為には、医療保険の迅速の手続が不可欠です。

当事務所は、各種医療保険制度にも熟知しており、皆様の離婚後の生活もサポートさせて頂きます。離婚でお悩みの方は、一度、当事務所のドアを開かれてみてはいかがでしょうか?

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
[代表電話]099-822-0764 [相談予約受付]0120-100-129
※代表電話からの法律相談の受付は行っておりません。
事務所サイト
https://gracelaw.jp/
家事部Instagram
https://www.instagram.com/rikon_morahara/

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