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子ども連れ去りに関する解決事例

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子ども連れ去りに関する解決事例

01 引き渡しを求めた事例
  • 依頼者

  • 相手方

  • 子どもの人数

    1人

  • 子どもの性別・年齢

    女(4歳)

  • 手続き

    子の引渡し請求
    監護者指定
    仮処分

事案

夫と夫の両親が、別居に際して子どもを夫の実家に連れ去りました。当事者間でやり取りをしたものの、子どもに会わせていただくこともできませんでした。「一刻も早く子どもを取り返したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

当事務所の弁護士が速やかに子の引渡し請求及び監護者指定の審判の申立てとともに、仮処分の申し立てを行いました。すぐに審問手続と調査官調査が行われ、いずれの子どもについても依頼者である妻が監護者として相当という意見が提出されました。
その結果、子どもの引渡しを認める旨の審判決定が出され、子どもを取り返すことに成功しました。

弁護士の視点

審判決定では、別居時まで依頼者である妻が子どもの主たる監護者であり、特段の問題なく監護を行ってきたことが認められたこと、子ども自身も妻に愛着を示していたことが子どもの引渡しを認める大きな要素となりました。また、夫らによる連れ去りの対応も、子どもの生活圏や監護状況を大きく変化させることについて十分配慮されないままなされており、子どもの福祉を著しく害するものと判断されました。

まとめると、従前より妻が主たる監護者であったにもかかわらず、別居に伴って何の協議もすることなく突然夫が子どもを連れ去った場合、特段の事情が無い限りは子どもの引渡しが認められる傾向にあります。

02 引き渡しを求めた事例
  • 依頼者

  • 相手方

  • 子どもの人数

    1人

  • 子どもの性別・年齢

    男(1歳)

  • 手続き

    子の引渡し請求
    監護者指定
    仮処分

事案

夫が子どもを確保したまま、妻を自宅から追い出しました。その後、夫の両親が子どもを夫の実家に連れて行き、子どもを返すことはありませんでした。当事者間でやり取りをしたものの、子どもに会わせていただくこともできませんでした。「一刻も早く子どもを取り返したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

当事務所の弁護士が速やかに子の引渡し請求及び監護者指定の審判の申立てとともに、仮処分の申し立てを行いました。すぐに審問手続と調査官調査が行われ、いずれの子どもについても依頼者である妻が監護者として相当という意見が提出されました。

その結果、子どもの引渡しを認める旨の審判決定が出され、子どもを取り返すことに成功しました。

弁護士の視点

審判決定では、夫が妻を自宅から追い出し、子どもを夫の両親の自宅に連れて行った経緯が、強制的な奪取又はそれに準じたものと認められました。また、子どもが極めて幼いこと(1歳)や、その間の面会交流が実施されておらず母子関係が完全に断絶されていること、子どもが保育園に通園することができなくなるなど大きな環境の変化を強いられていることなども認められました。

その結果、本件では夫も従前から子どもの監護に相当程度関与しており、かつ現在の夫による監護に特段の問題が見当たらないとしても妻に子どもを引き渡すべきと判断されました。

やはり、子どもを引き取るにあたってあまりに強制的な手段を取ってしまうと大きなマイナス要素と判断される傾向にあります。

03 引き渡しを求められた事例
  • 依頼者

  • 相手方

  • 子どもの人数

    2人

  • 子どもの性別・年齢

    男(11歳)
    女(7歳)

  • 手続き

    子の引渡し請求
    監護者指定
    仮処分

事案

妻が別居に際して、二男のみを連れていき、長男と長女は一時的に夫の自宅に置いたままでした。その後、妻が長男と長女の引渡しを求めて、子の引渡し請求等の各種法的手段を申し立ててきました。「妻が長男と長女を置いて出て行ったのに、長男と長女を引き渡すことなんてできない。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

妻側から提出された申立書に対して、当事務所の弁護士が30頁以上にわたる反論書を提出しました。その後、調査官調査が実施されたところ、夫による監護状況に特段の問題は無い旨の意見が提出されました。また、本件では長男が妻に対してあまり良い感情を抱いておらず、長男の年齢に鑑みると妻が長男を引き取ることを現実的に難しいという見解も示されていました。

その結果、最終的に妻側が各種申立てを取り下げることとなり、夫が長男及び長女の監護を継続することができるようになりました。

弁護士の視点

本件では、夫が特段強制的な手段を取ることなく、長男と長女の監護を開始したという経緯が大きかったと考えられます。また、長男の年齢が思春期に差し掛かる頃だったこともあり、母親に対する感情が複雑になっていたこと大きな要因となっております。

他方で長女に関しては、引渡しを認める旨の決定が下される可能性も十分にありましたが、長男との関係が良好であり両者を分離させるべきではないという考えが働いたことが最大の要因であったと考えられます。

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