離婚の種類・手続 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

離婚の種類・手続

離婚の種類

「離婚したい」

結婚式で一生の愛を誓ったものの、その後、色々な事情でこのように思われる方々は沢山おられます。

では、具体的に離婚はどのようにすれば良いのでしょうか?結婚する為の手続は知っていても、離婚する為の手続はよく分からない。そのような方も多いのではないでしょうか?

いざ、離婚をすると決断されたとしても、実は離婚をするにあたっては沢山の離婚の種類がございます。どのような離婚の方法が皆様にとって最適なのかは千差万別です。その為、離婚を考えている方は、是非、弁護士にご相談下さい。

【離婚原因が認められる5つの理由とは?】

「相手が浮気をした!」「性格が合わない!」「暴力を振るわれた!」
こういった事情がある場合、離婚を考える方もいらっしゃるでしょう。
離婚をする場合、

・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚

などが考えられますが、協議離婚、調停離婚は、話合いによる解決を目指す手続きです。夫婦の間での話し合いがまとまらない場合は裁判での離婚を求めることとなります。その際に離婚が認められるために必要となる法律上の要件が「離婚原因」と呼ばれるもので、民法上は5つの類型があります。
今回は、どのような場合に法律上の離婚原因が認められるかについて、わかりやすく解説をしていきます。

【0 はじめに】

離婚原因については、民法770条1項で定められており、
1号 不貞行為
2号 配偶者による悪意の遺棄
3号 配偶者の生死が三年以上不明
4号 配偶者が強度の精神病に罹患し、回復の見込みがないこと
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

というものがあります。このうち、裁判でよく主張されるのは1号と5号で、1~4号のいずれかと5号を合わせて主張するというのが一般的です。
以下で、各々の離婚原因についてみていきます。

【1 不貞行為】

最高裁は、「不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」としています。
「不倫騒動」として報道で取り上げられる機会も多いですが、配偶者以外の方と性的関係を持つと「不貞行為」に当たるとして、離婚原因に該当します
「不貞行為」に該当する場合は、一般的に不倫、浮気と呼ばれる形で肉体関係を持つ場合に限られず、風俗店の利用もこれに該当します。
不貞行為は立証が難しい部分もありますが、不貞を行った者の携帯電話の中に残されていた写真やSNSのやり取り、ホテルを利用したときの領収書などが証拠となることがあります。探偵に素行調査を依頼するケースもありますが、費用が高額になる傾向があります。
なお、不貞行為に該当する事由があったとしても、裁判所は様々な事情を踏まえて、離婚を認めないこともあります(民法770条2項)。例えば、不貞の回数が多くなく、相手方が不貞を許すに至ったり、夫婦関係の修復が見込まれるといった場合です。

【2 配偶者による悪意の遺棄】

配偶者が正当な理由なく民法上の同居・協力・扶養の義務を果たさない場合に認められます。
正当な理由とは、別居した目的や双方の生活状況、別居期間を踏まえて判断されます。
裁判では、出張や外泊で1か月の大半を家庭外で過ごしていた者に対する離婚請求につき、悪意の遺棄に当たるとするにはやや足りないものの、後に説明する5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に当たるとして、請求を認めたものがあります(大阪地判昭和43.6/27)。

【3 配偶者の生死が三年以上不明】

配偶者が生きているのか亡くなっているのかが分からない場合をいいます。
生きていることが分かっていれば、この離婚原因とはなりません。

【4 回復の見込みのない強度の精神病】

配偶者が回復の見込みのない強度の精神病に罹患していることをいいます。その判断は、専門医の鑑定を資料として判断されます。
裁判では、統合失調症に罹患しているものの、回復の見込みがないものということはできないと判断されたものがあります(名古屋地判昭和54.9.26)。

【5 婚姻を継続し難い重大な事由】

たとえ不貞や、相手の生死が不明など、民法770条1項1号~4号に該当する事由がない場合であっても、婚姻関係が破綻、すなわち夫婦の共同生活が修復不可能な状態である場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚原因となります(民法770条1項5号)。
具体的には、長期間の別居、相手からの暴力や虐待、過度な宗教活動、浪費、性的不和、性格の不一致等が挙げられ、これらは複数を合わせて主張されることもあります。
裁判では民法770条1項1~4号に該当する原因があるとして離婚を請求しつつも、これらが認められない場合に備えて婚姻関係が破綻したと主張するケースも多くあります。

【6 終わりに】

本記事では、離婚が認められる5つの原因について解説をしました。
このうち、裁判でよく争われるのは不貞と婚姻を継続し難い重大な事由であると言われていますが、不貞は立証が難しいことがあったり、婚姻関係が破綻し たと判断されるケースは事案により様々で、専門的な知識が必要になる場面も多くあります。
「離婚をしたい!」と考えている方、「これが離婚原因に該当するのだろうか?」と疑問をお持ちの方、「弁護士はちょっと…」という方。
当事務所は堅苦しい雰囲気ではありません。遠慮することなく、一度お話を聞かせていただけませんか。
初回相談は無料でご案内差し上げております。

離婚の種類

離婚の手続は大きく二つに分けることができます。

①当事者の協議と戸籍上の届出(いわゆる「離婚届」です)だけで離婚する「協議離婚」と、②裁判所の手続を通じて離婚するものです。

そして、②裁判所の手続を通じて離婚するものは、更に以下の⑴ないし⑸に分けることができます。

調停離婚

家庭裁判所での調停で離婚の合意が成立し調書に記載された場合

判決離婚(裁判離婚)

家庭裁判所あるいは高等裁判所・最高裁判所の人事訴訟手続で離婚の判決が確定した場合

協議離婚

調停や裁判等、裁判所の手続を経ることなく、当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし、離婚届を所定の市区町村に提出した場合

和解離婚

家庭裁判所又は高等裁判所の人事訴訟手続における訴訟上の和解で離婚の合意が成立し調書に記載された場合

認諾離婚

人事訴訟手続で被告が離婚請求を認諾した場合

離婚届けの書き方と離婚に関する書類のチェックリスト

離婚届けの書き方と離婚に関する書類のチェックリスト

「離婚届」は離婚を成立させるために必ず提出しなければならない必要書類です。

離婚に向けて離婚届を貰ってきたものの「正しい離婚届の書き方が分からない。」という方は多いかと思います。記入方法が分からないまま作成してしまうと、記載の不備とされ不受理になる可能性もあります。

ここでは、離婚届の正しい書き方を詳しく解説します。

離婚届けの書き方と離婚に関する書類のチェックリスト

時間と費用を抑えた離婚方法をご提案いたします

当事者の協議が整わず、「協議離婚」が出来ない場合、裁判所の手続を通して離婚を求めることになります。しかし、裁判所の手続を通した場合、「協議離婚」の場合と比べて時間と費用が格段にかかることが想定されます。

早い段階で経験豊富な弁護士に相談し、「協議離婚」で離婚することが、時間と費用を抑えて離婚する為の最適な方法です。

当事務所は、離婚に関する豊富な交渉経験を有しており、皆様の「離婚したい」という希望をスピーディーかつ低価格で実現させて頂きます(当事務所の実績につきましては、別途「協議離婚」の項をご参照下さい。)。

「離婚したい」

そのように考えて当事務所のホームページをご覧になられた方は、まず当事務所に御相談されてみてはいかがでしょうか?

女性のための離婚相談ページ

男性のための離婚相談ページ

離婚の種類・手続きについて更に詳しく知りたい方はこちら

■ 関連するメディア情報

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。