協議離婚をしたいとお考えの方も、是非、弁護士にご相談下さい
離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また、未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。
「協議離婚」とは,調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出することにより離婚をすることです。
民法第763条には以下のとおり定められています。
民法第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
このように、裁判や公的機関のチェックなしに当事者の意思と届出だけで離婚ができるのが協議離婚です。
当事者間で離婚の合意がまとまらなかった場合は、裁判で離婚を求めていくことになります。しかし、裁判を始める為には弁護士に費用を支払う必要があるだけでなく、解決までに通常1年~2年程度の時間を要します。
従って、離婚の合意が可能ならば出来る限り協議離婚で解決するのが望ましいです。
協議離婚については、当事務所にお任せください
裁判をやらないのであれば,弁護士に相談する必要はない。そんな風に考えている方が大多数ではないでしょうか? しかし,当事者間だけでは、色々な感情の対立の為に,話し合いはまとまるどころか,争いが広がるばかりです。 争いが拡大する前に,弁護士が間に入ることにより,迅速かつ適切に協議離婚をすることが出来るようになります。当事務所は、離婚されるお二人が、速やかに新しい人生を安心してスタートすることができるよう、出来る限り、調停や裁判ではなく、交渉を通じた協議離婚を実現させて頂きます。
当事務所では、受任直後に、相手方に電話又は書面で連絡をし、1週間以内に離婚の相手方と当事務所で交渉を行います。
早いケースでは、その場で離婚の合意書を取り交わし、離婚届に署名捺印をされる場合もあります。
(実際、当事務所では、受任日から約1~2週間程度で、離婚の諸条件についても合意し、離婚届を提出できたというケースがございます)
この様に、当事務所は、豊富な交渉経験を有しており、皆様の離婚に関するお悩みを速やかに解決させて頂きます。
離婚をお考えの方は、まず、当事務所のドアを開かれてみてはいかがでしょうか?
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