

「離婚届」は離婚を成立させるために必ず提出しなければならない必要書類です。
離婚に向けて離婚届を貰ってきたものの「正しい離婚届の書き方が分からない。」という方は多いかと思います。記入方法が分からないまま作成してしまうと、記載の不備とされ不受理になる可能性もあります。
ここでは、離婚届の正しい書き方を詳しく解説します。
離婚届はどこでもらえる?
離婚届は、各市区町村の窓口(市民課や戸籍課)でもらうことが出来ます。
インターネット上で配布している市区町村もあります。
主要都市の離婚届の届出方法やダウンロード可能な書式を掲載したページをご紹介いたしますので、該当する地域にお住まいの方はご利用ください。
市区町村によっては、ダウンロードできないところもありますので、ご了承ください。
札幌市
( https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/koseki/rikon.html )
東京都江東区
( https://www.city.koto.lg.jp/060302/kurashi/jumin/koseki/5063.html )
横浜市
( https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/koseki/rikon.html )
名古屋市
( https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000011497.html )
大阪市
( https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369802.html )
神戸市
( https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/03_rikon.html )
福岡市
( https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A019.html )
離婚届の書き方
協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、どの方法で離婚しようとも、離婚届を出すことは必須になります。そこで、それぞれの方法での離婚届の書き方と記入の際の注意点をまとめました。
協議離婚の離婚届の書き方

協議離婚、すなわち調停や裁判等、裁判所の手続を経ることなく、当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし、離婚届を所定の市区町村に提出する場合の、離婚届の書き方です。
- 協議離婚とは >
- 協議離婚を検討されている方 >
離婚届:協議離婚記入例(左側)
離婚届:協議離婚記入例(右側)
- 1届出の日付
-
- 届出をした日が、離婚した日になります。
- 届出日を訂正する場合は、届出人欄に押印した印での訂正印が必要となります。
- 2住所
-
- 現在の住民登録をしている住所を記入してください。
- 住所を変更するときは住所を移す届出(転入届等)の手続きが必要です(夜間・土・日・祝祭日に届出する場合は住所の移動はできません)。
- 3本籍
-
- 婚姻中の本籍を記入してください。
- 4父母の氏名
-
- 実父母の氏名を記入してください。
- 父母が婚姻中の場合は母の氏は不要です。
- すでに亡くなられている場合でも記入が必要です。
- 5婚姻前の氏にもどる者の本籍
-
-
婚姻のとき氏が変わった人は、次の中から選んでください。
- 婚姻前の氏を名のり、婚姻前の戸籍にもどる
- 婚姻前の氏を名のり、自分で新しい戸籍を作る
- 婚姻中の氏を名のり、自分の新しい戸籍を作る
- 1、2を選ぶ方は、離婚届のこの部分に必要事項を記入してください。
- 3を選ぶ方は、離婚届のこの部分には記入しないでください。離婚届とは別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。届出期間は離婚の日から3か月以内です。
- もどる戸籍が除籍になっている場合は、戻れません。
-
婚姻のとき氏が変わった人は、次の中から選んでください。
- 6婚姻前の氏にもどる者の本籍 筆頭者の氏名
-
- 変更後の氏およびふりがなを記入してください。
- 7未成年の子の氏名
-
- 夫婦の間に未成年(20 歳未満)の子がいる場合は、夫、妻のいずれかに親権を定め記入してください。
- 親権の訂正は夫と妻両方の訂正印が必要です。
- 8夫妻の職業
-
- 国勢調査の年のみ記入してください。
- 9その他
-
-
養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。
例:夫の養父 金生 義男
養子
養母 春子
-
養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。
- 10届出人
-
- 婚姻中の氏名で、必ず本人が自署し、別々の印鑑で押印してください。
- 11連絡先
-
- 昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
- 12証人
-
- 成年者(20歳以上)の人にもらってください。
- 必ず証人者本人が自署し、印鑑は各自別々のものを使用してください。
- 外国人が証人になる場合は、氏名は本国名、生年月日は西暦、本籍は国名を記入してください。押印の習慣のない国の人は署名のみで結構です。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペンなど)で書かないでください。
裁判離婚の離婚届の書き方
離婚届:裁判離婚記入例(左側)
離婚届:裁判離婚記入例(右側)
- 1届出の日付
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- 裁判確定日から10日以内に届出してください。
- 10日を経過した場合は簡易裁判所宛の戸籍届出期間経過書を書いていただきます。
- 届出日を訂正する場合は、届出人欄に押印した印での訂正印が必要となります。
- 2住所
-
- 現在の住民登録をしている住所を記入してください。
- 住所を変更するときは住所を移す届出(転入届等)の手続きが必要です(夜間・土・日・祝祭日に届出する場合は住所の移動はできません)。
- 3本籍
-
- 婚姻中の本籍を記入してください。
- 4父母の氏名
-
- 実父母の氏名を記入してください。
- 父母が婚姻中の場合は母の氏は不要です。
- すでに亡くなられている場合でも記入が必要です。
- 5離婚の種類
-
- 調書等で日付を確認のうえ、記入してください。
- 6婚姻前の氏にもどる者の本籍 筆頭者の氏名
-
- 変更後の氏およびふりがなを記入してください。
- 7未成年の子の氏名
-
- 夫婦間に未成年(20歳未満)の子がいる場合は、調書等に親権者が記載されています。
- 8夫妻の職業
-
- 国勢調査の年のみ記入してください。
- 9その他
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届出人ではない人が、新しい戸籍をつくる希望がある場合は、「その他欄」に、下記のとおり記入してください。
例: 「新戸籍編成の申出をします、新本籍 ○○県○○市○○番地 金生 花子(氏名) 印(届出人とは別の印)」
なお調停調書等に記載のある場合は不要です。
-
届出人ではない人が、新しい戸籍をつくる希望がある場合は、「その他欄」に、下記のとおり記入してください。
- 10その他
-
-
養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。
例:夫の養父 金生 義男
養子
養母 春子
-
養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。
- 11届出人
-
- 届出人は、原則として申立人です。
- 申立人が、10日以内に届出しないときや、死亡・行方不明のときは、相手方から届出できます。
- 必ず本人が自署し押印してください。
- 12連絡先
-
- 昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
- 13証人
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- 協議離婚以外は、証人は不要です。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペンなど)で書かないでください。
離婚届を書く上でよくある質問
Q1:離婚届に用いるハンコはなんでもいいのですか?
いわゆる認印でも差し支えはありませんが、印鑑登録をした実印を用いることが望ましいです。
誰でも簡単に購入することができる印鑑を使用した場合、万が一、後日、「離婚届が勝手に作成されて、無断で届出された。」などと紛争となった場合、夫婦本人が手続をしなかったことが推認される可能性があります。
裁判では、離婚の無効が争いになった場合に、押されている印鑑の印影が実印であるかどうかは、結果に大きな影響を与える考慮要素となります。
当然、「実印を知らない間に持ち出されて、届出された。」というケースもありますし、「離婚届に認印を捺しただけです」「証人がいる」「互いに離婚意思はあった」「届出後に離婚したことを前提とする振る舞いをしていた」などの主張をするため、印鑑の種類だけで、結論が決まるものではありません。
しかし、何もやましいこともしていないのに疑いをかけられないようにするためにも、印鑑登録をした実印を用いることが望ましいです。
Q2:離婚届はどちらが書くのですか?
1 手続の種類
記入を誰が行うかについては、離婚の手続きによって変わります。
協議、調停、審判、裁判といった離婚の手続のうち、いずれの場合でも、戸籍上に、離婚をしたことを記録するために、自治体へ、離婚届の提出をする必要があります。
離婚届には、氏名住所等の記入欄(離婚届の左側)、届出人の署名欄(同左下側)、証人の署名欄(同右側)などがありますが、証人の署名をしなければいけないのは、4つの手続のうち、協議離婚のみで、家庭裁判所を介した手続では必要とされていません。
2 協議による離婚の場合
話し合いにより離婚を成立させる協議離婚手続では、離婚届には夫婦双方が記載し、本人に署名し、別々の印鑑で押印をする必要が生じます。
3 家庭裁判所による離婚の場合
その他の調停、審判、裁判による離婚は、家庭裁判所での話し合いを経て、離婚を成立させる手続であるため、夫婦間で争った後に相手方となった一方の夫婦に署名捺印を求めることは現実的ではありません。
これらの手続で、離婚成立したときには、裁判所が作成した調停調書、審判書謄本などといった書類を添付して届出をすることで、離婚届には相手方による署名や捺印は不要となります。
Q3:離婚届と転居届、どちらを先に出した方が良いのですか?
どちらを先に出さなければいけないとは決まっていません。
住民票の移動については、住民登録法上、転入した者も、転居した方も、いずれも14日以内に市町村長への届出が必要となるため、離婚の話し合いに向けた別居を始めた後、直ちに、転居届を提出することもあります。
もっとも、離婚に伴って必要となる手続(戸籍、年金、引越しにより住民票上の移動、児童扶養手当、通学先)には、その大半の手続にて、離婚届を届け出た後の戸籍に関する手続きを経て作成された新しい戸籍謄本や住民票の提出が求められます。
そのため、お子様がいる家庭で、離婚後に受け取ることが出来る手当や助成金(親権者となった場合の児童扶養手当等)の手続や、通っている保育園、学校などの転園や転校といった手続きは、居住する自治体にて行うためにも、一般的には、離婚届を先に出し、新しく作成された戸籍謄本や住民票にて手続を行うことが多いです。
しかし、この両届け出の順番を気にされる方の中には、離婚後に、相手に住所を知られてしまうことを恐れている方もいます。
そのような場合には、結婚していた時の戸籍に、新しい住所を記載しないという方法をとること、つまり、転居届の提出を後回しにするという方法も考えられます。
その場合には、(1)既に引っ越していたとしても住民票を移す前に、離婚届を届出る(2)新しく作成する戸籍の本籍地に、新しい住所を記載しない、(3)住民票を移動する(4)住民票、戸籍の附票等を閲覧・交付をできないように制限を求めるといった手順が必要となります。
このように離婚後にも、さまざまな手続が必要となりますが、当事務所では、御依頼いただいた方に対し、これらの協議離婚や、調停離婚の後に必要となる手続に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。
離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。
些細なことでも、気になることが浮かんでいる方は、お気軽にご相談ください。
離婚に関する書類のチェックリスト
離婚届を提出する際や離婚後は、各関係機関へ提出するものがたくさんあります。ここでは、それぞれの手続きに必要なものをまとめました。
各自治体の役所にて
本籍地、住所地、所在地のいずれかの市町村の役所にて、以下の手続きを行なってください。
- ・ 離婚届の提出
-
【手続きに必要なもの】
- 届出人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど官公署発行のもの・有効期限内のものに限る)
- 届出人の印鑑(離婚届に押印したもの)
- 戸籍謄本(本籍地に届出の場合は不要)
・協議離婚の場合
- 成年2人の証人の署名押印
・裁判離婚の場合
- 審判(判決)の場合 / 審判(判決)書の謄本または抄本、および確定証明書
- 調停(和解)の場合 / 調停(和解)調書の謄本または抄本
- ・ 引き続き婚姻中の氏を名乗る場合
-
【手続きに必要なもの】
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条22の届)
- 戸籍謄本(本籍地に届出の場合は不要)
- 届出人の印鑑
- 離婚の日から3ヶ月以内の届出が必要です。
- ・ 子の戸籍を自分の戸籍に移す場合
-
【手続きに必要なもの】
- 入籍届
- 家庭裁判所の許可書
- 入籍先の親(父母の離婚の記載済みのもの)の戸籍謄本(本籍地に届出の場合は不要)
- 届出人の印鑑
- 離婚届と同時の手続きはできません。別途家庭裁判所への申し立てが必要です。
- ・ 配偶者の健康保険から脱退して、新たに国民健康保険に加入する場合
-
【手続きに必要なもの】
- 健康保険資格喪失証明書(配偶者の就業先より取得)
- 戸籍の届出は、原則 24時間、365日受付を行っています。しかし、届出書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前 8時 30分から午後 5時 15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで 2週間程度の時間がかかります。
年金事務所にて
- ・ 厚生年金の分割をする場合
-
【手続きに必要なもの】
- 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本等)
- 請求日1ヶ月以内に作成された、お二人の生存を証明できる書類(戸籍謄本等)
- 年金分割の請求をされる方の身分証明書
年金分割を明らかにできる以下の書類
・協議離婚の場合
- 合意書(年金事務所指定の書式)
・裁判離婚の場合
- 審判(判決)の場合 / 審判(判決)書の謄本または抄本、および確定証明書
- 調停(和解)の場合 / 調停(和解)調書の謄本または抄本
- 離婚の日の翌日から2年以内の手続きが必要です。
離婚成立後のこと
戸籍と姓の問題について
離婚を考えたときに、悩む点の一つとして、旧姓に戻ることがあります。
原則は、結婚により姓(氏・苗字)を改めた夫又は妻は、婚姻前の氏に戻ることになりますが、氏をそのまま使用する届出をすることで、離婚後にも、婚姻当時の氏を使用することができます。
離婚届を提出するときに、一緒に提出して届出ることが多いですが、たとえ離婚届の提出時に同手続をしなかった場合も離婚後3か月以内であれば、同手続をすることが可能であり、3ヶ月を経過した場合にも例外的に認められることはあります。
詳しくは、このサイト内の「離婚をしたら、必ず旧姓に戻らなければいけないの?」をご確認ください。
また、子どもと母親の戸籍や姓を同じにするためにも、家庭裁判所にて「子の氏の変更許可の申立」という手続をとる必要があります。
お子様は、離婚により当然には親権者となる親の戸籍には入らず、親権者と同じ氏を名乗るかどうかも考えなくてはならないため、親権者と同じ戸籍に変更する手続と、氏の変更手続が必要となります。
父の戸籍のまま結婚時の姓を名乗るケース、母の戸籍に入れて結婚時の姓を名乗るケース、及び、母の戸籍に入れて母の旧姓を名乗るケースなど、各ケースに応じて、「子の氏の変更許可申立書」、許可後の「入籍届」などの手続が必要となります。
離婚するにあたっては、戸籍や姓の変更の問題は避けられません。離婚後の生活をスムーズに開始するためにも、同手続に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。
離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。
離婚後に親権を変更したい場合
1 家庭裁判所での調停や審判が必要
離婚をするときに未成年者の子がいる場合には、父母の一方を親権者と定めて、離婚届に記載し、届け出ます。
夫婦双方の協議又は裁判にて決めた親権者を、離婚後に変更するためには、家庭裁判所での調停又は審判が必要となります。父母双方の協議だけで変更することはできません。
2 調停や審判で話し合う要素
子の親族が、家庭裁判所に、親権者の変更調停を申し立てた後、様々な観点から、子どもの利益にために、親権者を変更する必要であるかどうかを主張することとなります。
たとえば、監護をする能力、経済力、育てる環境、年齢によっては子どもの意思、離婚後の面会交流の実施状況、お子さまの状態(年齢、性別、心身、現在の環境への適応、今後の養育環境など)などを、双方が主張立証することになります。
双方の親権に関する言い分が食い違っている場合などは、一般的に、家庭裁判所の調査官による調査が行われて、家庭の環境や子どもの意向を、家庭や通学先の訪問や、面談での聴き取りなどの方法にて調査をします。
その結果を踏まえて、双方が合意し、調停が成立した場合には、親権者が変更されます。
話し合いで同意ができない場合は、調停から審判へと手続が移って、調査結果や双方の言い分を考慮し、家庭裁判所が親権者変更を認めるかどうかを判断します。
当事務所では、御依頼いただいた方に対し、これらの親権者変更の交渉や、調停、審判にあたって必要となる準備に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。
些細なことでも、気になることが浮かんでいる方は、お気軽にご相談ください。
再婚禁止期間について
民法第733条1項には、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」という。いわゆる女性の再婚禁止期間が定められています。
この100日という期間も、2016年(平成28年)に民法が改正する前は「6カ月」と、より長い期間が定められていました。
離婚後に生まれた子どもについては、2022年8月現在の法律では、嫡出推定規定(子が生まれた時期によって父親を推定する規定)によって、離婚後300日以内に生まれた子は、別れた夫、すなわち前夫の子として、また、婚姻から200日経過後に生まれた子は、現在の夫の子として、推定をすることが定められています。
この100日を経過しないと再婚できないと定める再婚禁止期間は、近い将来、廃止されることが見込まれています。背景としては、前夫の子と推定されることを好ましく思わない母親が、出生後に出生届を提出しないこと、その結果、子が戸籍に記載されない無戸籍となる事態が社会問題となっていることが挙げられます。
2022年2月、民法その他法務に関する事項を調査、審議をする法制審議会内の民法親子法制部会は、この嫡出推定の規定を改正する内容の改正の要綱案を示しました。
離婚後に母親が別の男性と再婚した後に生まれた子については、例外的に、再婚後の夫の子と推定するという規定を設ける内容の見直しに伴って、制度の必要性が低くなるため、女性の再婚禁止期間を離婚後100日とする規定も廃止されることが予定されています。
もっとも、これらの見直しや要綱案の審理時期、いつから法律の効果が生じるかについては、まだ決まっておりません。
再婚をする時期や、時期によって生じうる父親の推定に関しても、助言と手厚いサポートを提供させていただいておりますので、些細なことでも、気になることが浮かんでいる方は、お気軽にご相談ください。
監修者
弁護士法人グレイス家事部
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