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離婚と年金の問題

離婚と年金の問題

離婚時に被用者年金(厚生年金及び共済年金)を分割する制度が存在することはご存知でしょうか?

離婚をする際には,離婚時の年金を分割する制度がございます。

婚姻中,相手の名義で厚生年金や共済年金に加入していたという方は,是非,弁護士にご相談下さい。

「離婚時年金分割制度」とは?

現役時代の男女間の賃金や雇用面での格差などを背景として、男女間の年金受給額に大きな開きがあり、離婚した場合、女性が老後の年金を受給できないとすると、高齢単身女性は経済的に非常に苦しい状況に陥ってしまいます。

その様な事態を防止する為、離婚をした場合、当事者間で年金の分割を行うことができる離婚時年金分割制度が存在します。

なお、分割対象の被用者年金には、厚生年金と共済年金がありますが、これらの年金は、それぞれ根拠となる法律が異なる別個独立の年金制度です。このため、当事者が複数の被用者年金に加入している場合、年金分割の手続は、年金制度ごとに別個に行われます。

では、年金分割を行うと具体的にどうなるのでしょうか?

年金分割が行われると、離婚当事者それぞれについて、保険料納付記録が変更されます。その為、年金の分割を受けると、その後は、分割を受けた者に年金事故がはっせいした場合には、分割後の保険料納付記録に基づいて算定された額の年金を受給できる権利(年金受給権)が、分割を受けた者自身について発生することになり、自分自身の名義で年金を受給できるようになります。

離婚時年金分割制度は、離婚後の皆様の生活を支える大切な制度です。離婚を検討されている方は、一度、当事務所で詳細に関するご相談をされてみてはいかがでしょうか?

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