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協議離婚を検討されている方

はじめに

離婚を検討しているが、どのように手続を進めれば良いのか分からないという方は多いのでしょうか。「調停」や「訴訟」等の法的手続を執らなければいけないのか、家庭裁判所に行かなければいけないのかといった不安を抱えられている方も多いことでしょう。

安心して下さい。離婚される方の約90%弱は調停・訴訟等の法的手続ではなく、当事者間の「協議」で離婚が成立しています(双方が離婚届に署名捺印をした上で役所に提出する手続です)。

協議離婚のメリット

① 離婚までの期間が短い

離婚までの期間が短い

調停を申立てた場合、初回期日は、早くても申立てをしてから1か月から2か月程度後になります。その後も期日は概ね1か月から2か月に1回程度しか開催されず、1回の期日もトータル2時間程度です(その内、半分は単に相手が調停員とお話しているのを待合室で待ち続けることになります)。

また、間に調停委員を介したやり取りが延々と続けられる為、手続が長期化する傾向にあります。訴訟になれば、訴訟提起から更に1年程度かかることがあり、長期化は避けられません。

その為、短期間で離婚をする為には、いきなり「調停」を申し立てるのではなく、できる限り「協議で」離婚手続を進めた方が早く離婚できる可能性が高いです。

② 費用が安い

費用が安い

多くの法律事務所の費用体系は、協議段階から弁護士を依頼する場合、調停・訴訟等で依頼する場合よりも低額に抑えているところが多いです。

当事務所でも、調停・訴訟の際は着手金として30万円(税抜き)を頂いておりますが、協議の際は着手金として20万円(税抜き)のみを頂いております。

③ 精神的負担が少ない

精神的負担が少ない

調停・訴訟となれば、ご本人が裁判所に足を運ばなければいけない機会が増えていくことになります。また、裁判所で離婚についてのやり取りをするにあたっては、過去の事実関係についても詳細に確認していく必要がある為、精神的にも大きな負担が掛かる場合があります。

この点、協議であれば、最終的に当事者双方が納得すればどのような解決でも構わないので、徒らに過去の細かい事実についてやり取りをする機会は少なくなります。

協議離婚にこだわるべきではない3つのケース

① 相手が話合いの出来ない方の場合、逆に長期化する傾向があります

相手が話合いの出来ない方の場合、逆に長期化する傾向があります

協議は、あくまでお話合いであり、相手が納得して初めて合意が成立します。お互いがスムーズに話し合うことができ、離婚というゴールに向かって建設的な話し合いができる場合は短期間で離婚が成立します。

しかし、相手が感情的であったり、全くお話を理解して頂けないような場合、うつ病等の精神疾患を負っているような場合、徒らに協議にこだわってしまうと逆に解決までの時間が長期化する場合があります。

ご自身の相手方がどのようなタイプなのかをしっかり見極め、取るべき手段を選んでみて下さい。

② 婚姻費用(生活費)の未払いを回収できない場合があります

婚姻費用(生活費)の未払いを回収できない場合があります

仮に別居を開始したとしても、婚姻関係が続いている限り、収入が低い方から収入が高い方に対して婚姻費用(生活費)の支払を求める法的権利があります。

しかし、調停・審判等の法的手続において、多くの裁判所は、未払いの婚姻費用(生活費)を遡って請求できるのは、婚姻費用分担調停を申立てた時からとされる場合が多いです。その為、婚姻費用(生活費)の支払が為されていない中で、徒らに協議にこだわってしまうと、本来請求できたはずの婚姻費用(生活費)の請求権を事実上放棄してしまっていることになりかねません。

したがって、婚姻費用(生活費)について大きな争いがある場合は、お早目に離婚調停と同時に婚姻費用(生活費)分担調停を申し立てることをお勧めします。

なお、当事務所は、離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を申し立てる際は、婚姻費用分担調停の着手金については追加の費用を頂いておりません詳しくはこちら >)。

③ 親権者に争いがある場合

親権者に争いがある場合

離婚条件の争点が「お金」である場合は、双方で細かい調整が可能ですが、「親権」が争点の場合は、「0」か「100」かの問題となる為、双方が容易に譲歩できず、長期化する傾向があります。

この点、調停・訴訟等の法的手続によれば、お子様の監護状況やお子様の意見などを調査される「家庭裁判所の調査官」(詳しくは裁判所のホームページをご参照ください。)という方が手続に加わります。この調査官という方々は調査後、詳細な「調査報告書」を作成し、親権者としてどちらが適切かという点について裁判官に対して「意見」を述べます。そして、裁判の結果は概ねこの意見のとおりになる傾向があります。

したがって、親権者に争いがある場合は、早めに調停・訴訟等の手続に切り替え、調査官の意見を踏まえた方が早期に解決できる可能性が高まります

協議段階から弁護士に依頼する3つの意味

① 交渉窓口を弁護士に統一する為、精神的負担が圧倒的に軽くなります

交渉窓口を弁護士に統一する為、精神的負担が圧倒的に軽くなります

当事者間で協議をする場合、お互いが感情的になり、離婚条件とは全く関係な言い争いになりがちです。時には、双方の家族も巻き込んでの人格非難合戦になることも多く、精神的な負担は相当なものとなります。

また、相手がいわゆる「モラハラ夫」や「ヒステリー妻」だった場合、離婚条件の話はもちろん、その他のちょっとした事務連絡に至るまでご自身でやり取りを続けるとなると身も心もボロボロになってしまいます。

弁護士は、協議でご依頼を頂いた後、直ちに相手に対して、当事者間で一切連絡を取り合わないよう求める旨の「受任通知」を発送します。その結果、交渉窓口が全て弁護士に統一される為、皆様の精神的負担が圧倒的に軽くなることは間違いありません。

② 交渉のプロである弁護士がより有利な条件を引き出します

交渉のプロである弁護士がより有利な条件を引き出します

弁護士は交渉のプロです。感情に左右されることなく、事件の見通しを考え、双方が歩み寄れるギリギリのラインを考えつつ、クライアントの利益を最大化できるポイントを探ります。法的知識はもちろん、数々の交渉の中で身に着けた交渉の「勘所」に対する嗅覚は、一般の方とは比べものにもなりません。

特に当事務所は年間250件の離婚相談に対応し、他の事務所と比べて圧倒的に離婚協議の経験がございます。当事務所が協議で受任した案件の約85%が協議で離婚を成立させており、約60%が半年以内に解決しています。

交渉のプロである弁護士に一任することが、早期解決に繋がるということは間違いありません。

協議離婚の割合

③ 相手にも弁護士が就く可能性が高くなり、より短期間での解決が見込めます

相手にも弁護士が就く可能性が高くなり、より短期間での解決が見込めます

弁護士を依頼し、「受任通知」が相手に届くと、多くの一般の方は自分では太刀打ちできないと思いがちです。その為、相手もすぐに弁護士に相談しにいき、実際にご依頼されるというケースが多くなります。

双方に弁護士が就任すれば、後は最終的な妥結点を目指して迅速に協議が進んでいくことになり、短期間で離婚が成立する可能性が高くなります

最後に

協議離婚こそ、弁護士に早い段階で依頼すべき案件であるとともに、協議離婚こそ最も弁護士によって結果に差が出やすい分野となっております。

当事務所は協議離婚について圧倒的な実績に基づく絶大な自信を持っています。協議で離婚がしたいという方は、ぜひ一度当事務所にご相談に来られて下さい。

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