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調停離婚を検討されている方

はじめに

調停は、家庭裁判所で「調停委員」を介してお話合いを行う手続です。

ちなみに「調停委員」とは、「弁護士となる資格を有する者民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者 又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から、最高裁判所が任命」されます(民事調停委員及び家事調停委員規則第1条)。

ただし、地方都市においては、「弁護士となる資格を有する者」が調停委員に含まれているケースは稀で、多くの場合、それ程法的知識に精通していない一般の方の中から調停員が選ばれているケースが多いです。

ご自身と相手が交互に調停員からお話を聞かれ、双方の合意点を探っていく為、相手に直接会わずに済みますし、合意が成立すれば「調停条項」という判決と同じ効力のある正式な書面が作成されます(養育費や慰謝料について給与の差押え等の強制執行が可能となります)また、あくまでお話合いなので、ご自身が最終的に承諾しない限り何ら合意に達することはありません

早期に調停を提起すべき3つの場合

① 相手が話合いの出来ない方の場合

相手が話合いの出来ない方の場合

相手が話合いの出来ない方の場合、協議にこだわり過ぎると逆に長期化する傾向があります。協議は、あくまでお話合いであり、相手が納得して初めて合意が成立します。お互いがスムーズに話し合うことができ、離婚というゴールに向かって建設的な話し合いができる場合は短期間で離婚が成立します。

しかし、相手が感情的であったり、全くお話を理解して頂けないような場合、うつ病等の精神疾患を負っているような場合、徒らに協議にこだわってしまうと逆に解決までの時間が長期化する場合があります。

ご自身の相手方がどのようなタイプなのかをしっかり見極め、取るべき手段を選んでみて下さい。

② 婚姻費用(生活費)が支払われていない場合

婚姻費用(生活費)が支払われていない場合

仮に別居を開始したとしても、婚姻関係が続いている限り、収入が低い方から収入が高い方に対して婚姻費用(生活費)の支払を求める法的権利があります。

しかし、調停・審判等の法的手続において、多くの裁判所は、未払いの婚姻費用(生活費)を遡って請求できるのは、婚姻費用分担調停を申立てた時からとされる場合が多いです。その為、婚姻費用(生活費)の支払が為されていない中で、徒らに協議にこだわってしまうと、本来請求できたはずの婚姻費用(生活費)の請求権を事実上放棄してしまっていることになりかねません。

したがって、婚姻費用(生活費)について大きな争いがある場合は、お早目に離婚調停と同時に婚姻費用(生活費)分担調停を申し立てることをお勧めします。

なお、当事務所は、離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を申し立てる際は、婚姻費用分担調停の着手金については追加の費用を頂いておりません詳しくはこちら >)。

③ 親権者に争いがある場合

親権者に争いがある場合

離婚条件の争点が「お金」である場合は、双方で細かい調整が可能ですが、「親権」が争点の場合は、「0」か「100」かの問題となる為、双方が容易に譲歩できず、長期化する傾向があります。

この点、調停・訴訟等の法的手続によれば、お子様の監護状況やお子様の意見などを調査される「家庭裁判所の調査官」(詳しくは裁判所のホームページをご参照ください。)という方が手続に加わります。この調査官という方々は調査後、詳細な「調査報告書」を作成し、親権者としてどちらが適切かという点について裁判官に対して「意見」を述べます。そして、裁判の結果は概ねこの意見のとおりになる傾向があります。

したがって、親権者に争いがある場合は、早めに調停・訴訟等の手続に切り替え、調査官の意見を踏まえた方が早期に解決できる可能性が高まります

調停段階から弁護士に依頼する3つの意味

① 不利な条件での合意成立を未然に防ぐことができます

不利な条件での合意成立を未然に防ぐことができます

調停委員の役目は、あなたにとって有利な条件を引き出すことではなく、調停を成立させることです。もちろん、調停委員は中立公正な立場である為、どちらか一方に肩入れするということは基本的にありませんが、その反面、双方に対して時に強い姿勢で大幅な譲歩を求めてきます。

もちろん、こちらが過剰な主張をしているときに一般的に相場とされている部分までの譲歩を求めてくる場合は譲歩してしかるべき場合もあります。しかし、時には調停成立を優先するあまり、審判・訴訟といった法的手続によればより良い条件を勝ち取れることが確実な場合に不利な条件を提示してくることがあります。

その際、当該条件が相場に対して有利なのか不利なのかを瞬時に判断できない場合、調停委員はもちろん、時には裁判官も入って一気にあなたを説得しにかかる時があります。そんな時、弁護士が隣にいれば(調停段階で弁護士を依頼した場合、必ず弁護士があなたと一緒に調停に出席します)、瞬時に条件が有利か不利かを判断し、不利な条件で強引にあなたを説得しにかかっている時は、断固拒否する姿勢を見せていきます。

② 交渉のプロである弁護士がより有利な条件を引き出します

交渉のプロである弁護士がより有利な条件を引き出します

弁護士は交渉のプロです。感情に左右されることなく、事件の見通しを考え、双方が歩み寄れるギリギリのラインを考えつつ、クライアントの利益を最大化できるポイントを探ります。法的知識はもちろん、数々の交渉の中で身に着けた交渉の「勘所」に対する嗅覚は、一般の方とは比べものにもなりません。

また、多くの調停委員は弁護士資格を有しておらず、必ずしも法的知識に長けているわけではありません。その為、弁護士が共に調停に出廷した場合、弁護士の言動に調停委員が引きずられる傾向にあります。

その結果、弁護士と共に調停に出廷することで、単に調停で不利な条件での合意を未然に防ぐのみならず、積極的に依頼者の皆様に有利な条件を引き出すことが可能になります。仮に調停が不成立となると、後に手続が訴訟に移行することとなり、解決期間が大幅に延びてしまい、それによる時間的・経済的・精神的負担は計り知れません。

なお、2015年に当事務所の弁護士が対応した離婚調停は全て調停手続内で解決しており、その後に訴訟提起をした案件は1件もありません。交渉のプロである弁護士に一任することが、早期解決に繋がるということは間違いありません。

③ 弁護士が代わりに出頭することで時間的な負担を減らすことができます

弁護士が代わりに出頭することで時間的な負担を減らすことができます

調停は概ね平日の9時30分~、又は13時30分~開始され、約2時間から3時間程度は拘束されることになります。調停委員が「申立人」と「相手方」のお話を約30分ずつ交互に聞く為、他方当事者が調停委員と話している間、あなたは待合室の中でひたすら待ち続けることになります。

お仕事をされている方にとっては、貴重な有給を調停の為に利用せざるを得なくなり、また期日を重ねていくと職場に対しても迷惑を掛けてしまうのではないかというご不安もあるのではないでしょうか。また、平日のお仕事が無い方でも、毎回毎回、お一人で裁判所に行き、調停委員や裁判官と法律的な話をし、時には法律的な書面を書かなければいけないケースもあり、その精神的負担は計り知れません。

調停段階で弁護士に依頼した場合、弁護士があなたに代わって調停に出頭することができます。もちろん、調停では過去の経緯やあなたのお気持ちを調停委員に詳細に伝える必要がある為、初回期日や離婚成立が決まる最後の期日にはご出頭頂く必要がございます。

しかし、その間の殆どの期日を弁護士があなたに代わって対応できるので、あなたの時間的負担はもちろん、精神的な負担についても大幅に減らすことができます

最後に

調停はあくまでお話合いですが、一度調停が成立してしまうと判決と同様の効果があり、後にその内容を覆すことが極めて困難となります。当事務所でも、「調停でこのような取り決めをしてしまったのだが、何とかならないか。」というご相談を受けることがありますが、事実上、争うのが難しいケースが殆どです。

後に後悔しないよう、調停段階から早めに弁護士に依頼し、心から納得のいく形で調停を成立させましょう。調停を申し立てられた方、相手から調停の申立書が届いた方、まずは一度、当事務所にご相談下さい。

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