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慰謝料請求のよくあるQ&A

不倫慰謝料緊急相談室 不倫慰謝料緊急相談室

慰謝料請求のよくあるQ&A

Q1

メールのやり取りをすることは不貞行為にあたるか?

A1

メールのやり取り自体は不貞行為にはあたりません。
もっとも、メールの内容が身体的な接触、すなわち不貞行為があるものと疑われるような内容を含む場合は、不貞行為があったものと認定されてしまうケースはあります。

Q2

面会行為や手をつなぐ行為は不貞行為にあたるか?

A2

面会行為や手をつなぐ行為自体は不貞行為にはあたりません。
もっとも、時間帯や場所、その他の個別事情と合わせて不貞行為があったものと認定されてしまうケースはあります。

Q3

不倫相手が、「今の配偶者とはうまくいってなくて、夫婦関係は破綻しているんだ」と言っていた場合も慰謝料を払わないといけないの?

A3

少なくとも裁判所は、不倫相手の話を信用したことから直ちに慰謝料の支払いを否定することは殆どありません。

Q4

相手が独身だと思って交際していたけど、途中で既婚者だと知りましたが、それでも慰謝料を支払わないといけないの?

A4

相手が既婚者だと知った直後に不貞行為を止めれば、故意・過失が無いものとして慰謝料を支払わなくて済む場合もあります。

Q5

慰謝料を請求するにあたり、弁護士費用や調査費用も相手に請求できないの?

A5

弁護士費用については、裁判所が認めた慰謝料の1割程度が認められるケースがあります。調査費用については必ずしも認められるわけではありませんが、不貞行為の立証にあたって不可欠の費用であった場合は、一部について認められる可能性もあります。

Q6

不貞行為自体は随分昔から気づいていましたが、最近、相手が誰だか判明しました。「不倫」の慰謝料はいつまで請求できるの?

A6

一方の配偶者が不倫関係(不倫相手が誰かも含めて)を知った時点から3年間は慰謝料を請求することができます(以降は相手から時効の主張をされた場合、慰謝料を請求することは出来なくなってしまいます)。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
[代表電話]099-822-0764 [相談予約受付]0120-100-129
※代表電話からの法律相談の受付は行っておりません。
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