A5. 払う必要があります。
婚姻費用は、夫婦の生活保持義務に基づいて支払わなければならない金額です。
その為、相手が一方的に出て行った場合でも、一般的には離婚が成立するまで相応の婚姻費用を支払わなければいけません。
監修者
弁護士法人グレイス家事部
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婚姻費用Q&A
婚姻費用の解決事例
これまで解決してきた婚姻費用の事例をご紹介します。ご参考にどうぞご覧ください。
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
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1 | 【01】専業主婦Aさんのケース ~多額の婚姻費用の支払が約束された事例~ | ||||
女 | あり | 専業主婦 | 医師 | 調停 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
2 | 【02】専業主婦Bさんのケース ~数か月滞納された婚姻費用の支払が開始された事例~ | ||||
女 | あり | 専業主婦 | 自営業 | 調停 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
3 | 【03】パート社員Cさんのケース ~未払い婚姻費用の支払が認められた事例~ | ||||
女 | あり | パート社員 | 会社員 | 審判 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
4 | 【04】公務員Dさんのケース ~相手の婚姻費用の請求額を10万円も減額させた事例~ | ||||
男 | あり | 公務員 | 会社員 | 審判 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
5 | 【05】会社員Eさんのケース ~相手の婚姻費用の請求額を大幅に減額させた事例~ | ||||
男 | あり (ただし未成年はなし) | 会社員 | パート | 審判 |